こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は晴れ
時々曇り![]()
今日から暑いです。
今日で短い夏休みも終わりました![]()
急な業務以外は一日中引きこもりでしたが、昨日はリフレッシュのため、早朝に秋保神社にお参りに行ってきました![]()
緑が凄く癒されました。
本日のミルにゃん![]()
ミルにゃん。
今日も早朝4時から勉強監督員しております![]()
でも癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LECの労働科目テキスト復習と5巡目過去問を終了しました
あとは、講座用の労働科目の確認テスト、科目模試テスト、実践答練テストの全回転も。
労基法と労災保険に時間取られました。
知識がぼやけてしまっていたので模試苦しかったです
あと残り1週間。
計画通りにいかなかったので、来週1週間できるだけ解消したいです
【社労士受験生の独り言】
安全衛生法で少し厄介なのが、特定機械等や製造時検査、就業制限機械などがあります。
テキストの項目順に、又は講義の言っていることだけでは、つかめにくい感じです。
・先ずは、局長の製造許可を受けなければならない機械として、特定機械等があります。
特定機械とは、1圧ボイラー・3クレクレ・2デリ・1エレ・18リフト・ゴンドラです。
※1圧は第1種圧力容器、ボイラーは小型簡易以外、クレクレはクレーンと移動式クレーン、2tデリック、1tエレベーター、18mリフトです。
これをひとまず覚えます。
・製造時検査は、対象は移動クレゴンドラ局長、1圧ボイラー登録機関、その他は署長。
・署長検査(設置:落成検査)は、移動ゴンドラ以外。
・署長検査(変更・再開)は、リフト以外で、検査証に裏書する方法で、題して裏書署長。
・次に譲渡制限機械を覚えます。
2圧小ボ・プレスシャー・ゴムゴムロール・クレクレマスク
これは、他にも結構な種類があります。
※第2種圧力容器、小型ボイラー、プレスとシャーの安全装置、クレクレの過負荷防止装置、防塵マスクや防毒マスク。
など、色んな感じです
と言うことでボチボチ
ですね。
最近は夜中2時頃から勉強継続中です
今日から少し戻さねば
ではまた。





