こんにちは。
行政書士村上事務所の村上です。
2021月1月の緊急事態宣言が発令された①栃木県、②埼玉県、③東京都、④千葉県、
⑤神奈川県、⑥岐阜県、⑦愛知県、⑧京都府、⑨大阪府、⑩兵庫県、⑪福岡県、
以上、11都府県以外の地域で事業を営まれている中小企業、個人事業者等の方で
❶ 緊急事態宣言による外出自粛等の影響を受けている職種であること
❷ 職種が「サービスの提供」「商品・サービスの提供」「宿泊サービスの提供」であること
❸ 2019年比又は2020年比で2021年の1月、2月、3月のいずれかの月の売上が50%以上減少していること
上記❶❷❸の一時支援金の給付条件に該当する中小企業、個人事業者等の方であれば、
事業を営まれている地域の旅行客の5割以上が緊急事態宣言が発令された11都府県から来訪客であることが確認出来れば、一時支援金の支給対象になる可能性があります。
宣言地域外の中小企業、個人事業者等の方で上記❶❷❸に該当する方は、一時支援金の支給対象になるかどうか弊所にて確認させて頂きますので、お気軽にメール(✉info@gs-murakami.com)にてお問い合わせ下さい。
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