今日は自動車保険の補償のうち、搭乗者傷害保険について書き綴ります。

実はこの補償、事故に遭って特に後遺症認定された経験のある人からすると、なんと素晴らしい補償なんだろう!と感じると思います。

搭乗者傷害保険とは、自動車運転中(同乗者含む)にケガをした場合に対象となります。慰謝料とは別のものです。もう一度書きます、慰謝料とは別に受け取れます。

ケガによる死亡もしくは後遺障害に該当した場合に一時金が支払われるものと、ケガをして医療機関に5日以上通院した場合に一時金が支払われるものです。

具体的に搭乗者傷害保険3000万円、入通院20万円で付けていた場合、

事故で死亡した場合 3000万円の一時金

事故で後遺障害に該当した場合 後遺障害等級により150万円から3000万円の一時金

事故でケガをして医療機関に5日通院 20万円の一時金

このようになります。


私は顧客が事故に遭った場合は必ず『身体に違和感が生じている可能性があるので医療機関に最低5日は通ってください』と伝えていました。

これは自身が事故に遭った時、2週間くらい経過してから身体に違和感を覚えた経験からの発言でした。

事故後しばらくしてから首や腕や肩に違和感が生じることは特にむち打ち症の場合はあり得るからです。

よって最初の2週間くらいは身体が何でもなくても、念のため医療機関を受診した方が良いです。

どうしてか?

保険会社は事故から2週間以上経過してから突然医療機関を受診すると保険金目当てで通いはじめたな!と疑います。

事故直後から念のため医療機関に通っていれば、2週間を過ぎて身体に変調をきたしても何ら疑われることなく通い続けられます。

もちろん念のためですから医療機関に5日通った時点で身体に変調がなければ通院をそこでやめて保険会社に請求し一時金20万円を受け取って終わればよいのです。

痛くないのに医療機関には行けないと仰る人もいます。

『今は痛くない』だけかもしれませんよ?

交通事故のむち打ち症でバレリュー症候群というものがあります。是非調べてみてください。

もしバレリュー症候群でしたら事故から2〜3週間経過してから症状が出ることがあるんです。

その時、身体の不調をどんなに保険会社へ訴えても『保険金目当て』と疑われ医療機関の受診を認めてくれない可能性もありますね。

医師も詐病を疑い湿布処方で様子を見るよう促されるかもしれませんよ?

警察も事故から日数が経過して身体が痛いと言っても人身事故扱いにしてもられない可能性だってあります。

事故直後は興奮状態で痛みを感じなくても年のため医療機関を受診し、医師には事故に遭いしばらく身体が不安なので通いたいと申し出た方が後のことを考えれば最適解だと思います。


最後に搭乗者傷害保険3000万円を付ける意味ですが、

むち打ち症で後遺障害等級14級に認定された場合、

150万円の一時金が受け取れます。

むち打ち症で後遺障害等級12級に認定された場合、

450万円の一時金が受け取れます。

保険料がそれほど気にならないなら、搭乗者傷害保険は3000万円で入っておくのをお勧めして今日は終わります。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

#搭乗者傷害保険
#慰謝料