東京都国分寺市で昨年8月、警視庁立川署巡査長が知人女性を拳銃で射殺し自殺した事件で、現場アパートの大家だった男性が、借り手がいなくなりアパート取り壊しを余儀なくされたとして、東京都を相手に約2520万円の損害賠償を求める訴訟を29日までに東京地裁八王子支部に起こした。
 訴状によると、アパートは1984年に建築され、2004年4月にリフォーム。少なくとも今後10年間で計約1800万円の賃料収入が得られた。しかし事件後、賃借人が「事件のあったアパートには住むことができない」と相次ぎ退去。建て直しても、事件を入居希望者に重要事項として説明せざるを得ず、新規賃借人は見込めなくなった。
 また、現場となったことで、警察への捜査協力に加え、殺到したマスコミへの対応に追われたなどとして、慰謝料100万円も合わせて求めた。 
押し入れの中に、見ず知らずの女が住み着いていた!? 福岡県警粕屋署は28日、同県志免町の男性(57)宅に忍び込んだとして、住居侵入の現行犯として住所不定、無職堀川タツ子容疑者(58)を逮捕した。押し入れ内の天袋にマットレスを持ち込み、生活までしていたという。

 同署によると、男性は1人暮らし。以前から家の食べ物がたびたびなくなることを不審に思い、人影に反応すると画像が携帯電話にメールで送られる仕組みの警報装置と監視カメラを室内に設置。この日午後2時すぎに外出すると、十数分後に不審者が写った画像を受信した。男性の110番通報で署員が駆け付け、天袋に隠れていた堀川容疑者を発見。午後3時10分ごろ現行犯として逮捕したという。いつから、なぜ住み始めたのか調べている。

オウム真理教元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(52)の控訴審で主任弁護人を務めた松下明夫弁護士について、仙台弁護士会の綱紀委員会が「期限までに控訴趣意書を提出せず、弁護人の職責に反した」として、「懲戒相当」と議決したことが30日、関係者の話で分かった。東京高裁や教団による殺人未遂事件被害者の滝本太郎弁護士らが懲戒請求していた。
 関係者によると、同委員会は議決書で、控訴趣意書の不提出を「弁護人の職責に反する行為」と指摘。不提出が許される特段の事情もなかったとして、弁護士法で定めた「非行」に該当するとした。その上で、同弁護士会の懲戒委員会での審査が相当とした。
 今後、懲戒委員会は、松下弁護士に戒告や業務停止などの懲戒処分を科すかどうかを検討する。


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