銀座で働く行政書士 エコ書士石下です!


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今回は法人で古物商の許可を取得する際の
注意です。


法人で許可申請する際には個人でする場合に比べて
・定款
・謄本
をつけることになります。


ここで一番何を見られるかといいますと
「事業目的」です


古物商は原則的に法人の目的欄に、
「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」


これを知らないで申請してしまうと
当然申請を受理してもらえず、
定款変更が必要となってしまうので
さらに1週間くらいは時間がかかってしまいます。


また、目的に「中古車の売買」とあれば
車については古物商の許可が出ますが、
他の品目については扱えなくなってしまうこともあります。
(管轄、担当によって多少異なります)


ですので目的についても
専門家に確認することをお勧めいたします。


実際に当事務所でも
古物のご相談をいただき、目的を拝見すると
古物関係の記述が一切ないものがよくあり、
定款変更の必要をお伝えすることが多々あります。


当事務所では定款変更も対応させていただいておりますし、
会社設立と併せてご依頼いただいた場合には
お得な特別価格にて対応させていただいております。


相談は無料です。
どうぞ古物商のことなら
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環境系行政書士への道~「あきらめたらそこで試合終了ですよ」 東京銀座
http://www.kankyo-gyosei.com/