
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091109112425.pdf
2009/11/9最高裁判タ1313号
112頁に掲載されています
また借主保護から一歩後退
争点は過払い金の返還
請求にかかる控訴審での
弁護士費用108万円について
民法704条後段により業者が
支払義務を負わされるか
否かに絞られていた案件です。
「不当利得制度は、不法行為
制度とはその趣旨を異にする。
不当利得制度の下で、受益者の
受けた利益を越えて、損失者の
被った損害まで賠償させることを
趣旨に含めているとは解し難い。
民法704条後段の規定は、悪意の
受益者が不法行為の要件を
充足する限りにおいて、不法行為
責任を負うことを注意的に規定
したものにすぎず、悪意の受益者に
対して不法行為責任とは異なる
特別の責任を負わせたものでは
ない」
控訴審が、民法709条とは別に
民法704条後段が設けられており、
善意者の場合は過失の有無を
問わず責任主体から除外している
ことに照らしても、悪意の受益者に
対し特別の責任を定めたものと
解すべき=悪意の受益者に不法
行為上の違法性の充足までを
要求せずに、損失者が被った
損害まで賠償させる趣旨であると
条文構造から説得的に理由付け
したことに対し、説得力を
欠いているとしか読めぬのだよ
ろぼっと軽ジK