松井武弁護士に業務停止1ヶ月の懲戒処分 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090730-OYT1T00908.htm

弁護人によるチキンレースの

中間報告は、2名の弁護人のうち

1名(松下明夫弁護士、仙台

弁護士会所属)が戒告、で、

もう1名は戒告ではとどまらず

今回の処分である。2名とも

不服申立を当然している怒る

同じことをしているのに、処分

内容が異なるのは、課す主体が

異なっているからという形式的

理由によるのだが、それでも

何か腑に落ちない羞恥心

何が懲戒理由かといえば、結局、

被告人にとって最善の弁護活動を

行なうことが弁護人の責務で

あるところ、控訴趣意書を期限

とおりに提出しないというチキン

レースは、果たして最善の弁護

活動だったかといえば、こんな

形で確定させることは、とうてい

最善の弁護活動とは言い難いと

思われるからだ。

ただ、死刑執行に反対する側からは

「こんな、弁護人の落ち度で確定

した死刑判決に基づいて、死刑を

執行すべきではない。だから、

死刑執行を回避するという究極の

目的には沿う、自己犠牲を伴っての

弁護活動だったともいえるのでは

ないか。」という、突拍子もない

評価もあるかもしれない。ただ、

弁護人の身を捧げる弁護活動と

いうのは、およそ正当な活動の

領域には収まっていないと思う心

ろぼっと軽ジK