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http://373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=14378
前任者を被告に、後任者が
原告代理人として提訴できる。
弁護士業界のこの自由さは
今後も維持しておくべきっす。
狭い医療や金融機関では、
こういう公の形で批判を
おこなうことはまず見たことが
ありません。
前任者のミスを公に批判
する行為が特に揶揄さえない
関係というのは、選挙位。
選挙でなぜそういう行為を
しても批判されないかと
いえば、正当性の支持
基盤が選挙民であり
前任者というわけでは
ないからでしょう。
弁護士界は狭いので
どちらかといえば医療界
などに近いはずですが、
拙い処置は拙いと批判
できるだけの矜持が
まだ保たれていると
いうことなのでしょうか。
奈良県弁護士会を被告に
する提訴で多数の弁護士が
及び腰になったこととは
エライ違う感じがする。
なお、この記事は高橋
広篤弁護士が業務遅滞
していたという主張を
そのまま事実であると
評価したことを前提に
作成したものではないので
その点は誤解なきように。
09/10/30鹿児島地裁名瀬支部
判決が判タ1314号81頁に
掲載されました
一番の問題は、かれが
合わないならほかの弁護士に
相談する、という選択が
場所柄困難である、離島の
公設事務所に常駐すべく派遣
されていた弁護士を巡って
発生したトラブルであること。
もし業務遅滞などが事実で
あるならば、日弁連も
何らかの選任・監督責任を
少なくとも道義的に負うべき
であり、判決の結果に対して
何らかのコメントを出すべき
ケースではなかろうか
ろぼっと軽ジK