国際行政書士の現在進行形

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行政書士の日々を綴るブログです。

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就労ビザとは

「就労ビザ」とは、厳密にはそのようなビザはなく「技術・人文知識・国際業務」というビザが就労ビザと呼ばれている事が多いです。

「技術・人文知識・国際業務」はそれぞれ以下のような業務をさしています。

 

「技術」=理系の業務

・SEやソフトウェア開発者などIT技術者

・電気メーカーでの開発

・機械設計、回路設計等

「人文知識」=文系の業務

・金融機関における業務

・マーケティング業務

・貿易業務

・経理 等

「国際業務」=外国人特有または特殊な能力を活かした業務

・翻訳・通訳

・語学学校の講師

・デザイナー 等

 

技術・人文知識・国際業務」の条件

(ア)「技術」・「人文知識」に該当する業務を行う場合

以下のうちいずれかに該当すること

※ただし、情報処理に関する業務を行う場合で、特定の試験に合格している場合や特定の資格を持っている場合を除きます。

  <大学卒業>

大学で学士を取得していること

(または、大学と同等以上の教育を受けたこと)

専門学校卒業>

行う業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと

「専門士」または「高度専門士」をもっている場合に限る)

実務経験>

関連する業務について10年以上の実務経験があること

(大学、高等専門学校、高等学校、(中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程)において関連する科目を専攻した期間を含む)

 

(イ)「国際業務」に該当する業務を行う場合

以下のうちすべてに該当すること

・翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、

商品開発その他これらに類似する業務を行うこと

・行おうとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること

(翻訳、通訳、語学指導については学部に関わらず大学を卒業していればOK)

 

②日本人と同等額以上の報酬を受けること

報酬については具体的な金額が定められているわけではありません。

その会社の賃金体系をもとに日本人従業員と同等額以上かをチェックされたり、

他社の同じ職種の賃金を参考に判断されます。

(※大卒の場合は月額20万円以上が目安)

 

 

審査のポイント!

ビザ取得の一番のポイントは業務内容です。先ほどの条件に当てはまる業務である事を写真や証拠資料を揃えて

会社の概要、規模、外国人を採用する理由、申請者のビザの該当性わかりやすく入管に説明しましょう。

会社案内やパンフレットがある会社は提出しましょう

 

全部揃ったら入国管理局に申請です。

結果が出るまで2週間から~最高3ヶ月位です。

 

本気で就労ビザを取得したい若しくはさせたいという方は

是非当事務所までご連絡ください!

 

 

行政書士志村法務事務所

行政書士 志村 直樹

東京都豊島区池袋3-59-3大橋第二ハイム401

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