京都家庭裁判所にて非婚要件に異議を申し立てる裁判がありました。
トランスジェンダー女性と純女性の既婚者の申し立てです。
これを認めてしまうと同性婚を認めてしまうことになります。
日本の法律では異性間婚姻のみ認めているのです。
なので、さすがにこれは違憲判決は出ないと思います。
ここであたしが不思議に思うことがあります。
どの申し立ても自己申告性別がすべてに優先すると言う主張です。
何故でしょうね?
自己申告性別(トランス性別)が他の条件より優先されると言うのが不思議です。
これってかなり身勝手な主張だと思うのはあたしだけでしょうか?
遺伝子性別、身体性別、自己認識(自己申告)性別、どれも同じだと思ってます。
ただ、遺伝子性別は不変で、身体性別は手術によって変更できます。
これに対して自己認識(自己申告)性別は偽りが利くわけです。
自己認識が男性でも女性の領域に入りたいのであれば女性と申告すればいいんです。
万が一、犯罪を考える男性が女性と申告して認められると問題ですよね?
なので、あたしは性別変更に関する条件は必要と考えます。
また、既に変えられている嫡子無し要件に関しても元に戻すべきだと思います。
性別変更の条件は…
①18歳以上であること。
②嫡子がいないこと。(いまは未成年の嫡子がいないこと)
③婚姻していないこと。
④生殖能力を欠くこと。
⑤変更する性別に近い外観を備えていること。
これに関しては違憲状態であっても死守してもらいたいものです。