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福野葵氏の鯖江市議当選は認めません

7月5日投開票の鯖江市議選挙における福野葵氏の当選に異議申立をしました。

昨年7月の福井県鯖江市議選をめぐり公選法違反などの疑いで書類送検され不起訴(起訴猶予)となった福野葵市議(27)について、福井検察審査会が職権で福井地検の処分を不当と議決したことが19日分かった。議決は13日付。
 審査会へ申し立てたのは前市議の高田義紀氏(48)と妻(44)。審査会は2人に申立権がないと判断し同日付で却下したが、職権により不起訴不当を議決した。議決を受け福井地検は再捜査することになる。
 議決では、福野氏が自身のブログで「起訴猶予は(検察の報道機関に対する)非公式コメントにすぎない」などと主張したことに対し「反省の態度が見られない」と指摘。「市議会で辞職勧告決議案が可決される事態に至っていることからも、福野氏が犯行を否認したまま不起訴処分とされたことが、選挙の公正さへの信頼を損ねた」などとして不起訴を不当とした。
 福野氏は議決に対して「2月15日から鯖江市に住んでいるという主張を変える気はない」とコメントした。福井地検の相馬博之次席検事は「検察審査会から指摘された事項を踏まえ、適切に対応したい」としている。
 福野氏は同市への転入前に転入届を出し、期日前投票した疑いがあるとして市選管が告発。昨年12月に公職選挙法違反などの疑いで書類送検された。福井地検は、居住を始めたのは同4月2日で、転入届が出された同3月27日から居住実態のない期間が短いなどとして、1月12日に起訴猶予とした。


(2016年4月20日午後5時10分 福井新聞サイトから)

去年の鯖江市議会議員選挙で、市内に住んでいないのに転入届を提出し、期日前投票をしたとして書類送検された鯖江市議について、福井地方検察庁は起訴猶予の処分としましたが、福井検察審査会は不起訴は不当とする議決をしました。検察は再び捜査を行った上で、起訴するかどうか改めて判断することになります。
去年7月の鯖江市議会議員選挙で初当選した福野葵議員(27)は去年3月、鯖江市に住んでいないのに転入届を市役所に提出し期日前投票をしたなどとして公職選挙法違反などの疑いで書類送検され、福井地方検察庁は起訴猶予にしました。
これについて、元鯖江市議とその妻から申し立てを受けた福井検察審査会は、申立人は被害者に該当しないとして申立を却下しましたが、職権で独自に事件を取り上げて審査を行い、13日付けで不起訴は不当とする議決をしました。
議決のなかで検察審議会は「福野市議はブログや鯖江市議会で被疑事実を否認する主張を展開するなど反省の態度が見られず、犯行を否認したまま、不起訴処分とされたことが選挙の公正さなどの信頼を損ねたことは否定できない」などと指摘しています。
福井地方検察庁の相馬博之次席検事は「検察審査会から指摘された事項を踏まえて、適切に対応したい」とコメントしています。

04月19日 21時30分


MHK福井放送局 サイトから



電磁的原本不実記録、同供用、公職選挙法違反等の疑いが

あった福野氏の不起訴処分(起訴猶予)について検察審査会は

4月13日に「不起訴不当」を議決しました。


以下、議決理由です。


 『本件は悪質性の高い重大な事件ではないが、選挙が公正かつ

適正に行われるか否か慎重な捜査と判断が求められる事案で

あることはに鑑みれば、被疑者の態度を悪質でないとすることは

できない。

 被疑者は公職に立候補した者であって、選挙制度に関する

十分な知識を有していなかったとしても、公職選挙法を遵守すべき

責任が軽くなるはずはなく、立候補者に全責任があることは

当然である。

 被疑者は「2月15日から鯖江市に住んでいる」と主張し、被疑事実を

否認しており、更に被疑者は上記不合理な弁解のまま不起訴となった

ことを奇貨として「不起訴という結果は、2月15日から鯖江市に

住んでいるという主張を認めてもらった」、「一部報道による

起訴猶予は非公式コメントにすぎない」との主張を自身のブログや

鯖江市議会で展開するなど反省の態度が見られない。

 検察官の見解と被疑者の説明が食い違うことを問題視した

鯖江市議会は被疑者に対して、辞職勧告決議案を可決する事態に

至っていることからも、被疑者が犯行を否認したまま、不起訴処分と

されたことが、選挙の公正さと検察官の不起訴裁定に対する

信頼を損ねたことは否定できない。

 以上の点から、検察官に再考を求めるため上記趣旨のとおり

議決する。


平成28年4月13日 福井検察審査会』


以下、今朝の日刊県民福井から。

福野氏は取材に応じ「2月15日鯖江市に住んでいるという

主張を変える気はなく住民への説明会を開くことを検討している。」

とコメント。

福井地検の相場博之次席検事は

「検察審査会から指摘された事項を踏まえて、適切に

対応したい」と述べたとのこと。



本日、最高裁判所に当選無効裁判を上告致しました。

既に新聞で報道されていますように、昨日の当選無効裁判において

請求を棄却されました。


新聞取材では光熱費の使用実績を基に判断が下されたようです。


当方側としては残念な結果となりました。


今後のことは協議をした上で対応したいと思います。