「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)にて
本日、第3回目の連載記事が掲載されました。
今回のテーマは、
民法上、親族の範囲は
「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と規定しています。
今回は、“親族”の中でも活用例が多い「親子間」での親族間売買について、当事務所の事例を基に解説します。
1.子が親の不動産を買い取るケース
このケースで多い3選は、
・海辺や田舎に移住したい親の「実家じまい」を支援!
・介護施設入所費用の捻出のため。但し、第三者へ売却すると
戻る事ができないため、親族が取得しておく!
・認知症対策として、管理処分権を移転しておく!
2.親が子の不動産を買い取るケース
・子への資金援助と親の相続対策。子は現金を取得して助かり、
親は現金から不動産に組換えて相続地策となる!
・リストラで住宅ローンを払えなくなった子を差押えから救う。
その後、使用貸借で住まわせ、子の生活再建を図る!
・子の住宅ローン重複を解消し新規ローンを組めるようにする。
例えば、独身時代に投資用マンションを購入した際のローンが
まだ返済中のため、結婚後の新居購入で住宅ローンが使えない
場合、ローンの重複解消で新居の融資審査が下りる!
しかし、親族間売買にもメリットとデメリットがあるため、
慎重に検討して活用の適否を判断することになります。
また、親族間売買で利用することが多い
「不動産割賦売買」の活用法についても解説しています。
ご興味がある方は、是非記事をお読みください。
幻冬舎ゴールドオンライン記事
当連載では、当事務所の特長である
「相続を不動産対策の視点で斬る」をテーマとして、
遺言・信託・親族間売買を活用した相続「前・後」の不動産対策を中心に解説していきます。
また、新たな法改正や新制度の活用法についても解説する予定ですので、ご興味がある方は、是非ご覧ください。