山形マット死事件
山形マット死事件(やまがたマットしじけん)とは、1993年(平成5年)に山形県新庄市立明倫中学校で発生した男子中学生の死亡事件である。俗に「マット死事件」・「マット事件」とも言われる。犯行およびいじめ(暴行)に関わったとされ、逮捕・補導された7人の少年の自白の信憑性が問われた事件である。
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1 事件の概要
2 事件の解説
3 脚注
4 参考文献
5 関連項目
事件の概要 [編集]
1993年(平成5年)1月13日夕方、山形県新庄市立明倫中学校1年生の男子生徒が、同中学校の体育館用具室内で遺体となって発見された。生徒の遺体は巻かれて縦に置かれた体育用マットの中に逆さの状態で入っており、死因は窒息死であった。山形県警察は傷害および監禁致死の容疑で、死亡した生徒をいじめていた当時14歳の上級生3人を逮捕、当時13歳の同級生4人を補導した。警察の事情聴取ではこれら計7人の生徒は犯行を認めていた。
だが、その後児童相談所に送致された1人を除く6人の生徒は、犯行自供を撤回し、犯行の否認やアリバイの主張をし始めた。これに対して1993年8月23日、山形家庭裁判所は、逮捕された上級生3人に対し、刑事訴訟における無罪に相当する非行なしを理由とする不処分の決定をした。一方、補導された同級生3人に対しては同年9月14日、2人に初等少年院送致、1人に教護院送致の保護処分が決定された。これに対し3人は処分取り消しを求め仙台高等裁判所に特別抗告するが、「アリバイは認められない」として抗告は棄却された。それに対し最高裁判所へ再抗告もしたが、再び棄却された。
そして翌1994年、7人全員に対し、刑事裁判の有罪に相当する保護処分が確定。これに対し少年は事故死を主張して山形地方裁判所に提訴。その後1995年に、死亡した生徒の両親が少年7人と新庄市に対し1億9400万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こす。この際、少年らは山形地裁への提訴を取り下げた。
2002年3月19日、民事訴訟に対し山形地裁は「事件性は無い」として原告側の訴えを退ける。両親は仙台高裁に控訴し、2004年5月28日、仙台高裁は一審判決を取り消し、少年7人に5760万円の支払いを命じる。少年は上告するが、2005年9月6日に最高裁は上告を棄却し、高裁での判決が確定した。
事件の解説 [編集]
本件の被害者は検死の結果、死因は窒息死であるとされ、実際に死体の顔面は、マットに圧迫されたことを示すように赤紫色に腫れあがっていたが、顔面に擦過傷の痕跡は認められなかった。擦過傷は、本人が無理やり押し込められ、その際にマットから逃れようと暴れたことを証明する決定的な物証である。
また、山形県警察内部では、管内で発生した重大事件ということで、本部の要員が主体となった捜査体制に乗り出し、本来主体的に動くべき地元の新庄警察署が脇に追いやられる格好になったとされる。このことが、筋書き・自白ありきの強引な捜査、高圧的な取り調べ、証拠を積み重ねる緻密な捜査の欠如につながった。特に、取り調べ段階において、捜査関係者と容疑者少年との信頼形成に失敗したことは致命的であり、自白に頼って裏付け捜査を軽視したため、有罪を立証する決定的な証拠を掴むことはついに出来なかった。
一度は自白した被告少年は、公判が開始されると「自白は強制された」と供述を翻したが、それに対して警察・検察側では、自白に頼った捜査のツケにより、「事件当時に被告少年が確実に現場となった体育館にいた証拠」など、それに明白に反証する物証が乏しく、「被告少年はかねてより被害者をいじめていた」といった状況証拠を積み重ねた法廷戦略を取らざるを得なくなった。また、この事件が「冤罪の可能性あり」と伝えられたことで、全国の人権派弁護士が大規模な弁護団を結成し、警察の捜査体制の不備を突いた法廷戦略を取った(弁護団は何度がメンバーの入れ替えはあったが、最終的には東京都や山形県他市に事務所を構えるベテランの弁護士のみで占められた)。これが、裁判によって有罪と無罪の間を揺れ動く原因となり、『加害者の人権』を重視するあまり『被害者の人権』および遺族の心情を軽視するという問題を浮上させることにもなった。
なお、死亡した男子生徒の一家は事件の約15年前に新庄市に転入して来たが、幼稚園を経営しており仲睦まじく裕福で、全員が標準語を話す、地元出身ではない「よそ者」一家であったため、地方独特の閉鎖的な地域性から、この一家に対して劣等感からくる妬みや嫌悪による所謂村八分的環境にあったとする一部報道がある。事件後も、社会学者の内藤朝雄は明倫学区でのフィールドワークにて家族に対する様々な誹謗中傷を行う住民の声を聞いたと述べ、この地域に関する問題の根深さを指摘している[1]。