■医師法

医師以外の者が診断をし、治療をすることはできない。

医師でなければ、医業をしてはならない。 ・医師法第一七条

フランス的なアロマテラピーでは、「メディカルハーブ」といっ て、まれですが精油を経口摂取することがあります。アロマテラ ピーは健康被害を招く可能性があります。医療を暗示しているよう なアロマテラピストという職業・呼称を名乗り、サロンで精油の効 果・効能を標榜して広告・販売して、クライアントにマッサージの ようなトリートメントをしている場合は問題になります。ここで、 アロマテラピーと薬事法あるいは医師法の問題にぶつかります。

■製造物責任法(PL法)

精油を使った石鹸などを業として反復継続してもしくは亜反復継続 する意図をもって行う場合は、薬事法に抵触する。また、製造物に ついて事故等が起こった場合、票として製造・譲渡等をした者の製 造物責任が生じる。たとえば、精油が入っていたボトルのキャップ が壊れていて精油が皮膚に直接に接触したときは製造物責任が問わ れるでしょう。一般的には販売した者も責任が問われるといわれて います。

■消防法

精油は揮発性物質で引火性があるため、大量に保管する場合には 「危険物の規制に関する政令」にかかることになる。通常の店舗で 在庫をもつ程度であれば問題ないとされる。精油は揮発性物質で過 去には爆発事故を起こした事例が残っています。精油のボトルは火 元に近づけないことが肝要です。



Android携帯からの投稿