【住宅ローン減税の拡充】VS【消費税増税】
本年 4月には
【消費税】が8%に引き上げられる予定ですが
中古住宅(マンション含む)や
新築住宅でも 建売住宅を 購入される方々には
ほぼ影響がないことは 再三申し上げてきました
但し 売買の際 仲介手数料が発生する場合は
同 3月31日までに契約を締結したほうが
若干ですが おトクであることも 記事にしました
ちなみに
それぞれの理由について
再度 要点のみを申し上げると
【中古住宅】については
そもそも【非課税】であったり
万一 課税対象物件であっても
(【建売住宅】も同様) 【内税表示】なので
消費税増税 と 購入価格とは
事実上 【無関係】といえるのです
但し
4月以降 増税分を値上げに転化する物件があれば別ですが
今のところ
現在の不動産市場における需給バランスを鑑みると
値上げは難しいのではないかと思われます
次に
【仲介手数料にかかる消費税】についてですが
仲介手数料の請求権は
【契約成立時に発生】しますので
決済(引渡)が 4月1日以降であろうと
契約締結が 3月31日までであれば
消費税は5%でOKです
但し 業者によって経理処理がことなりますので
正確な(消費税の)取り扱いは
実際 取引される仲介業者にご確認下さい
ところで
消費税増税と(実質)交換に予定されているのが
【住宅ローン控除の拡充】です
これは 住宅ローンの借入残に対し
1%の範囲で 10年間
所得税や住民税から控除される制度ですが
現在のところ
3000万円借りていようと 4000万円借りていようと
対象となる 借入残は 2000万円が限度であり
10年間 目一杯 控除を受けても
控除の総額は
2000万円×1%×10年 = 200万円 が限度です
ところが
4月1日以降の 【決済(引渡)】の場合
この 【借入残の限度額】 が 4000万円となり
10年間での控除合計が
最大400万円 にまで増額される方も
理論上は存在することになります
これらを あわせて考えると
いま現在 【最もお得な住宅購入方法】は
3月31日までに
内税表示の
住宅ローン控除の対象となる物件を購入契約し
4月1日以降に 引渡をうける(決済する)
ということになります
わずか 一日の違いで
高い消費税を払わされたり、低い控除しか受けられない
な~んてことにならないよう
お世話になる業者さんや
関係機関(税務署や国土交通省)に
しっかり 問合せのうえ
契約日や 引渡日を設定しましょうネ