【住宅ローン減税の拡充】VS【消費税増税】 | 東大阪不動産情報@不動産エージェンシー

【住宅ローン減税の拡充】VS【消費税増税】

本年 4月には


【消費税】が8%に引き上げられる予定ですが


中古住宅(マンション含む)や


新築住宅でも 建売住宅を 購入される方々には


ほぼ影響がないことは 再三申し上げてきました




但し 売買の際 仲介手数料が発生する場合は


同 3月31日までに契約を締結したほうが


若干ですが おトクであることも 記事にしました




ちなみに


それぞれの理由について


再度 要点のみを申し上げると


【中古住宅】については


そもそも【非課税】であったり


万一 課税対象物件であっても


(【建売住宅】も同様) 【内税表示】なので


消費税増税 と 購入価格とは


事実上 【無関係】といえるのです


但し


4月以降 増税分を値上げに転化する物件があれば別ですが


今のところ


現在の不動産市場における需給バランスを鑑みると


値上げは難しいのではないかと思われます




次に


【仲介手数料にかかる消費税】についてですが


仲介手数料の請求権は


【契約成立時に発生】しますので


決済(引渡)が 4月1日以降であろうと


契約締結が 3月31日までであれば


消費税は5%でOKです


但し 業者によって経理処理がことなりますので


正確な(消費税の)取り扱いは


実際 取引される仲介業者にご確認下さい






ところで


消費税増税と(実質)交換に予定されているのが


【住宅ローン控除の拡充】です


これは 住宅ローンの借入残に対し


1%の範囲で 10年間


所得税や住民税から控除される制度ですが


現在のところ


3000万円借りていようと 4000万円借りていようと


対象となる 借入残は 2000万円が限度であり


10年間 目一杯 控除を受けても


控除の総額は


2000万円×1%×10年 = 200万円 が限度です


ところが


4月1日以降の 【決済(引渡)】の場合


この 【借入残の限度額】 が 4000万円となり


10年間での控除合計が


最大400万円 にまで増額される方も


理論上は存在することになります




これらを あわせて考えると


いま現在 【最もお得な住宅購入方法】は


3月31日までに


内税表示の


住宅ローン控除の対象となる物件を購入契約し


4月1日以降に 引渡をうける(決済する)


ということになります




わずか 一日の違いで


高い消費税を払わされたり、低い控除しか受けられない


な~んてことにならないよう


お世話になる業者さんや


関係機関(税務署や国土交通省)に


しっかり 問合せのうえ


契約日や 引渡日を設定しましょうネ