各予備校の模擬試験もはじまり、いよいよ社労士試験が近づいてきましたが、勉強の手ごたえはどうですか?

模擬の結果もいま一つだったし、今年はもうあきらめて、また来年頑張ろう…なんて思っていませんか?

ダメですよ!あきらめたら絶対ダメ!!(乂・ω・´)ダーメッ

また1年、辛くて苦しい勉強続けるなんて想像するだけで憂鬱になりませんか?

イヤなことはサッサと片付けるに限ります!

ここまで頑張ってきた自分を信じて、最後までとにかく頑張れるだけ頑張りましょう!!٩( 'ω' )و ガンバ

 

今回は、健康保険「定時決定」の対象とならない被保険者です。

 

◆定時決定(算定基礎)

原則毎年7月1日現在、その事業所で使用されるすべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行なうため、4月・5月・6月に支払われた報酬額をもとに標準報酬月額を算出し決定すること。

ただし、下記①②に該当する場合は、その年の定時決定(算定基礎)の対象とはなりません。

6月1日から7月1日までの間被保険者資格を取得した者

7月から9月までの間標準報酬月額の改定(随時決定(月額

 変更)・育児休業等終了時改定(育休月変)・産前産後休業等終

 了時改定(産休月変))が行われ、又は行われるべき被保険者

 

では覚え方です。

 

むなしい(ムナしい)6月1日から7月1日まで取得被保険者資格を取得

悩んで苦しんだ(ナヤんでクるしんだ)7月から9月までの間)のに随時変えられる随時決定

 

実際の実務でも、悩んで苦しんで定時決定(算定基礎)の手続き申請したのに、後日9月随時改定(月額変更)となって、定時決定の意味がなくなる…なんてことはよくあるんですよね…(´・ω・`)

 

実務でも役に立つ覚え方だと思うので、よかったら使ってみてください(`・ω・´)