今日も社会福祉法人会計のお勉強から始まり~最後は料金設定決めをやりました。

ホームページには来週アップします!

税理士になってまだ4ヶ月ですが、一番料金設定が難しいですね(*_*)

できるだけ安くとは思っているのですが~
あっ!新設法人さんと個人開業の方は、かなりお安いですよ♪

さて、今日で、『こうすれば~』シリーズは、終了します。

まだまだいろいろな節税方法もありますので、顧問の税理士さんにお聞きください(^^)d

あっ!
当事務所は、セカンドオピニオンや臨時税務調査代理もやっていますので、良ければ、当事務所でも♪

こうすれば~シリーズでは、いくつかの節税方法をお話してきましたが、そのうちのいくつかは、利益を単に繰延しているだけで単年度のみの節税でしかありません。

また、お話した中には、『使用上の注意』ではありませんが、顧問税理士さんに相談して行うほうが、ベストというもの(金額の設定など)もあります。

じゃあ~なんで紹介したのか(`Δ´)という声が聞こえてきますが、

それは、残念なことに税理士によっては、節税方法にまったく知識がない、あるいは、記帳代行と申告作成しかできないかたも中にはいるからです。

節税だけがすべてではありませんが、顧問税理士さんを決める場合は、よくその税理士さんをみて判断しましょう☆

次回以降は、まだネーミングは決めていませんが、またまた新シリーズをお話します♪

税金に関するご相談や税務調査に関するご相談は、お気軽に当事務所まで

福岡県八女の中島祐二税理士事務所

今日は仕事始めでした(^.^)

まずは、自分自身の確定申告の準備のため…年末の領収書の整理(^-^



それから~昨年末から取り組んでいる社会福祉法人の新会計基準移行プロセスを作りました♪

まだまだ未完成ですが、工程表を作ることによってやるべき作業が見えてきます(^_^)/



さて、今日からまた『こうすれば~』シリーズをお話しますね。



『こうすれば~』シリーズは、あくまでも法人税や所得税などの税金を合法的に節税する方法です(^-^



今日の『こうすれば~』は、『知っていますか相続時精算課税制度』です♪



知っているというかたは、最後のフレーズだけ読んでくださいね(^^)d

非常に大事なことを書いていますよ!



はい(^-^)/

では、知らない方のためにお話します♪



この制度は、調度私が資産税(相続税や贈与税、不動産譲渡、株式譲渡)を担当していた時期に導入されました。



ただ今は…若干改正になっていますが…



この制度は、いわゆる相続税の前払い制度みたいなものですが、相続税が課税されない方にとっては、早期に財産の移転ができるというものです。



現行では、65歳以上の親から20歳以上の子供が贈与を受ける場合に一定の手続きをすると…

なんと累積2,500万までは、贈与税がかからないものです♪



どうですかあ?



ただ…この制度を利用するには注意点が!!



それは(?_?)



はい♪

お答えします♪



まずは、一度この制度を選択すると…贈与者の親からの以後の贈与はすべて申告が必要なこと!!

つまり、110万以下の贈与であっても申告が必要なんです…



次に…相続税がかかりそうな方に…

相続税は、亡くなられた方の亡くなった日の時点での相続財産に課税されます。で…相続時精算課税制度を利用した財産もその時にプラスするんですが…プラスする金額は、贈与時点での価格なんです…

つまり…贈与時点よりも相続時点の価格が高ければ…相続税は多めになるんです…



どうですかあ!!

相続時精算課税制度を利用される際は、顧問税理士さんかお気軽に当事務所にご相談ください(^^)d



税金に関するご相談や税務調査に関するご相談は、お気軽に当事務所まで



福岡県八女の中島祐二税理士事務所







































新年明けましておめでとうございます音符
 
昨年から個人事務所開業を機会にアメブロを始めて早5ヶ月が経ちましたビックリマーク
 
『こうなってるんだあ~』シリーズアップアップアップ
『こうすれば~』シリーズと続けてこれたのもニコニコ一重に読者の皆さんのおかげです♪福岡県八女の税理士中島祐二のブログ-emojiF_02_002.gif
 
ありがとうございました!!
これからも頑張って情報発信していきますねキラキラ
 
今年もよろしくお願いいたしますキラキラ
今日は、午前中は残っていた仕事を全力で終わらせました(^_^)v

お昼からは、年賀状作成に入ろうとしましたが…気分が乗らず…ついつい読書に走りましたσ(/_;)

コンサルタントのかたが書いた本を二冊読破(^-^ゞ

ポイントとなる部分は、パソコンに入力して、お客様との会話のあんちょこに(笑)

昨日の体調とうって変わって今日は、絶好調です(^-^ゞ

さて、今日も新シリーズ『こうすれば~』をお話しますね♪

『こうすれば~』シリーズは、あくまでも法人税や所得税などの税金を合法的に節税する方法です(^-^ゞ

今日の『こうすれば~』は、消費税に関してです♪

ちょっと専門的になるかもしれませんが…詳しくは、関与してある税理士さんか当事務所まで

それは、めったにないケースかもしれませんが…普段は、課税取引しかない事業者の方が、土地を処分して、非課税売上が発生する場合です。

ちっともわかんない…((+_+))

はい♪
意訳すると…例えば、普段は、建設業しかやっていない事業者の方が、何らかの事情で所有している土地を売った場合
ということです。

この場合、課税売上割合が激減して、消費税の納付額が増えるんですが…

課税売上割合(?_?)

はい♪
またまた意訳しますね♪
先ほどの建設業のケースでいえば、建設業の売上÷(建設業の売上+土地の売上)です 。

納付額が増える(?_?)

はい♪
またまたまた意訳しますね♪
通常の消費税の納付金額の計算は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。
ただ、支払った消費税の計算には先ほどの課税売上割合が影響するんです。
ですので…先ほどの建設業のケースで説明すると…

課税売上割合が減るので、支払った消費税の内、消費税の納付計算で差し引ける金額が少なくなるんです。
へぇ…φ(._.)メモメモ

で!?

はい♪
ここからが、今日の『こうすれば~』

実はある申請書をだすだけでこの難しい問題は解消されるんです。

その名称は、課税売上割合に準ずる割合の適用申請書です♪

どうですか!

はあ~今日は長かったですね(笑)

では…明日からは、自宅の掃除やお正月準備のため…しばらくお休みするかもです(^-^ゞ
暇な時間ができたら書きますねo(^o^)o

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日は、朝から身体がだるく…熱っぽい…

もしかして…風邪かも…(T_T)

よって~今日の予定は、すべてキャンセルしました…

さて、今日も新シリーズ『こうすれば~』をお話しますね♪

『こうすれば~』シリーズは、あくまでも法人税や所得税などの税金を合法的に節税する方法であったり~税金に関するお得な情報をお話するものです。

実際にこのシリーズを使って節税する際は、顧問税理士さんにご相談を

今日の『こうすれば~』は、知ってますか『修正申告』と『更正』です!!

修正申告??

更正??

耳慣れない言葉ですよね…

簡単に説明します。

修正申告…申告した税金が少なかった場合に、自主的に訂正する申告

更正…税務官庁があなたの税金は調査の結果こうですよと賦課するもの

なるほどφ(_)メモメモ

で・・・・・

何がこうすれば~?????

はい(*^_^*)

お答えします。

修正申告は、税務調査で申告した税金が違っていた場合に税務官庁からしょうようされます。

結果…更正と同じように、税金の訂正という面ではなんら変わりません。

が、実は、修正申告の内容に異義がある場合…

更正は、異義申し立てができるのですが…

修正申告は、異義申し立てができないのです!!

納得しない修正内容には、修正申告しないことが大事です。

ただ…デメリットもあります。

税務官庁が更正するには、相当期間時間がかかります。

その間…実は、延滞税といういわゆる利息みたいなものが、ずっと発生しています。

ですので~いたずらに更正を税務官庁にしてもらうとこの延滞税も増えていることになります。

また、税務官庁が指導事項に止めようと考えていた事項も更正となれば、それもなくなります。

つまり…納得したものは、修正申告した方が良い結果となるケースもあるのです!!

税務調査を受けている皆さん、税務調査を受けるかもしれない皆さんどうですか??

お分かりになられましたか??

ということで、今日は終了!(^^)!

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今日の午前中は、お客様へのDM作りをやっていました。

何とか先程終了!!!

夕方からは、お客様のところに所用で出かけます。


さて、今日も引き続き新シリ-ズ「こうすれば~」をお話ししますね。

「こうすれば~」シリ-ズでは、あくまでも法人税や所得税などの税金を合法的に節税や知っておいても損じゃない税情報をお話ししています。


今日の「こうすれば~」は、今回の税制改正で変更になった「更正の請求」です。


「更正の請求」?????????


はい

お答えしますね。。。。。。


更正の請求というのは、いろいろな申告書(例えば、所得税の確定申告書、法人税の確定申告書などなど)を税務署に提出した後で、


あっ!!!!


この経費入れてなかった(T_T)、収入の計算が間違って多く申告している(T_T)などなど実際より多く所得金額や税額を申告していたことに気づいたときに税務署に行う手続きのことです。


で?????

どんな改正になったの??


はい!(^^)!

お答えしますね。。。。。。


実は、今までは、法定の申告期限(例えば、所得税であれば、翌年の3月15日のことです。)から1年以内しかこの手続きは認められていませんでした。

が、今回の改正で、なんと「5年」となったのです。!(^^)!


でも、これは、平成23年12月2日以後に法定申告期限がやってくる国税についてのみです。


えっ!!!!!


じゃあ~もし平成21年の所得税に間違いを見つけて、税金が減る場合でも何の措置もないの????


いえいえ(*^_^*)

実は、「更正の請求」ではなく、「更正の申出書」という制度があるんです。


具体的には????


はい!(^^)!

お答えしますね。。。。。。


税務署が、調査を行って更正処分という処分ができる期間が決まっています。

例えば、所得税であれば3年間、法人税であれば5年間などなど(所得税も法人税も不正な行為の場合は、7年間)


この更正期間に対応する年分が「更正の申出書」の対象年分なんです。


なんかよくわからん・・・・・・・


はい(*^_^*)

簡単に説明します。


所得税であれば、平成21年分、平成20年分が、平成24年の3月15日までに更正の申出書が提出できます。

(ただし、還付申告の方は、3月15日ではなく申告書を提出した日となりますのであしからず)


どうですか?????


ということで今日は終了!!!


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今日は、朝は日頃お世話になっているところにお歳暮をお届けに行きました♪

お昼ご飯は、インド人が作るカレーのお店に

ナンと激辛カレーは最高ビックリマーク
そして~お昼からはぼっさぼさの髪の毛を切りに行ってきました!
すっきり♪

さて、今日も新シリーズ『こうすれば~』をお話しますね♪

『こうすれば~』シリーズは、あくまでも法人税や所得税などの税金を合法的に節税する方法です(^-^ゞ

今日の『こうすれば~』は、企業の方には馴染みがあると思われます決算賞与です。

決算賞与!?

はいパー
企業には、事業年度が決まっています。

利益がでてる企業は、従業員さんに事業年度末に、通常のボーナスとは別に特別にボーナスを支払うことを決定して、支払うことがあります。
これを決算賞与といいます。


通常、賞与は支払った時の経費なので、いくら事業年度内に支払うことが決定していても支払いが翌事業年度になる場合は、翌事業年度の経費となるのですが、決算賞与は、二つの条件をクリアすれば、その計上した事業年度の経費でいいことになっています。

その条件とは!?

はいパー
1、計上した事業年度内に従業員にいくら払うと通知しておくこと

2、事業年度終了後1ヶ月以内に支払うこと

の二つの条件を満たせば、いいのです。

従業員の士気高揚のためにも、決算賞与はどうですか!?

ということで、今日は終了
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今日は、朝は、家族全員で病院に行きました♪

インフルエンザの予防接種です(^-^ゞ

予防接種料金もばかにならないですね(T0T)

そのあとは、お歳暮を買いに行きました♪

お昼からは、お昼寝!
お昼寝してたら、電話が
先日お邪魔したお客様からの電話で~顧問依頼しますのでよろしくお願いしますとのこと♪
月曜日に正式契約してきますo(^o^)o
ありがたいことです。

さて、今日も新シリーズ『こうすれば~』をお話しますね♪

『こうすれば~』シリーズは、あくまでも法人税や所得税などの税金を合法的に節税する方法です(^-^ゞ

今日の『こうすれば~』は、昨日の続きを♪
赤字の会社は、役員報酬をさげましょうです。

これまた当たり前すぎるという意見がいっぱい聞こえてきますね♪

でも案外…経営者が自分の役員報酬をさげていることは、少ないんです。

自分の役員報酬は、さげないで…従業員の給与カットやリストラで赤字を解消しようとしている企業が中小企業の場合は、多いのです…

まずは、経営者自身がリストラや従業員の給与カットを行う前に、自身の報酬をさげて、従業員に公表しましょう。

高級車や高級品があれば、まずは処分しましょう。

どうですか!?

ということで、今日は終了
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昨日は、夜の10時から飲み会でした…(゜o゜)/
8時すぎに電話がかかり~呼び出しをくらいました(笑)

今日は、朝から久留米にあるゆめタウンに行き~トイザらス~ベスト電器に

お昼ご飯は、大砲ラーメンですキラキラ
福岡のラーメンの中では、ここのラーメンが一番好きです(^-^ゞ

ちなみに二番目は、一風堂です(^-^ゞ

さて、今日も新シリーズ『こうすれば~』をお話しますね♪

『こうすれば~』シリーズは、あくまでも法人税や所得税などの税金を合法的に節税する方法です(^-^ゞ

今日の『こうすれば~』は、儲かっている会社は、役員報酬をあげ、苦しい会社は、極限まで役員報酬をさげましょうです。

そんなこと当たり前すぎるという意見をお持ちの方は、たぶん今からお話することは十分お分かりだと思います。

まずは、儲かっている会社の場合です。

経営者は、会社の借入金の保証人にも通常なっており~金融機関から信頼されるだけの収入が必要です。
また~いざというときには、会社に対して貸付という形で個人蓄財を提供しなければいけません。

もちろん、役員報酬をいくらにするかは、会社の見込税金と個人の所得税や健康保険、住民税などを勘案して定めないといけませんが、役員報酬は、給与所得控除というのがそれなりにありますので、会社プラス経営者の税金は、役員報酬をあげたほうがいいのです。
ただし、注意が必要です!!役員報酬は、会社の事業年度の途中では上げたらダメですよ!!
今は、定額報酬が基本ですので、事業年度の途中で役員報酬をあげてしまうと…上げた部分にも会社の税金がかかるんです!!

と今日は、長くなったので、ここまで

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今日は朝から社会福祉法人の新会計基準についてお勉強していました。

お昼からは、達人を使って、申告作り。

事件は、夕御飯後に起きました!!

車の鍵が見当たらない……((+_+))
あちこち探し回って…

先ほどやっと見つけました。
目とはなの先のボックスの中に…トホホ…
整理整頓は大事ですね

さて、今日も新シリーズ『こうすれば~』をお話しますね♪

『こうすれば~』シリーズは、あくまでも法人税や所得税などの税金を合法的に節税する方法です(^-^ゞ

今日の『こうすれば~』は、『利用してますか各種助成金制度』です。

助成金制度は、自治体が独自で行っているものもあれば、国が行っているものもあります。

どんな助成金が今あるのかは、インターネットで調べればすぐにでてきますよ音符
ただ…なかなか該当するかどうか判らないとお思いの方は、早めに自治体なら担当部署に、国であれば担当機関に出向いて直接聞いてみましょうビックリマーク

優しい教えてくれますよビックリマーク
そして~該当するようであれば、多少、書類の書き方や揃える書類はありますが、頑張ってやってみることですキラキラ

その努力で助成金が受けられるんですから!!

それでも判らないときは…多少料金はかかりますが、税理士や司法書士、社会保険労務士、行政書士に相談してみましょうビックリマーク

まずは、どんな助成金制度があるのかをインターネットで


ということで、今日は終了
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