●電子政府(総務省)

 

●日本放送協会放送受信契約の内容
放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される。

 

●私の意見

「昭和25年に制定された放送法が、当時の時代背景によって作られたのは理解出来ます。しかし、現代に於いて、昭和25年と令和の時代とは、社会環境が余りにも違い過ぎます。法律は時代とともに変化し、国民に寄り添う形で制定され、施行される事が大事。法律を作る官僚の皆様と、法案提出をする政治家の方々を、今回の参議院選挙の結果を踏まえつつ、多くの国民は厳しく注視しております。総務省が日本放送協会の透明性を思うなら、関連団体の天下りについて検証し、多くの国民から納得できる組織として議論して頂きたい。」