夜休みだからこれから帰り際、書店にいってみるかな。
●親族
●相続
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過去問

中途半端なんで、つづきはまたここからかなぁ。眠い。仕切りなおさなきゃなぁ。

反省
しかし進まない。。
最低限やるべきことが沢山ある。。まだまだ道のりは険しく困難だ。
H21-35-オ

●相続欠格においては、その効果としてすべての相続にかかわる相続能力を否定されるが、相続人の廃除においては、その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される●
答えは、、×

上記の内容は理解してるつもりなんですが、この問題についての解説がよく解らないです。

●解説、、妥当ではない。欠格の効果も廃除同様に相対的であるから、例えば、親を殺した者はその親を相続できないが、その子を相続することはできる●

←この解説の後半の、例えば以下~の説明だけわからないです。
その子を相続することはできる。えっ?その子って??(゜∀゜;ノ)ノ(◎o◎)ん?その子?その子?その子?


もうこうなったら鈴木その子の顔しか浮かばなくなりました。。。汗

オイラなんか勘違いして考えてるのかなぁ。。。
[その子は相続することはできる。] ならなんとなく意味が通じてくるんですが。。出版社が、" を"  と " は" を間違えたのかなぁ。。。

出版社に電話してきいてみようかなぁ(◎o◎)

↑↑↑↑↑↑↑
たぶん
" を"  と " は"を出版社が間違ったんだなぁ。。出版社に電話したらお休みだった。。
こんなことに1時間以上ついやしてしまった。。涙。。

たぶん、
そのは相続できる=その子は大襲相続できる

これで意味が通じてるみたいだし。。

★しかも、次のページで要式行為を→様式行為と間違ってるし、、