こんなのどうでもいいような、、、と思うこどなんとなく前から気になっていたので、、とりあえずアップ、、

●最高裁判所のその他の裁判官は、内閣が任命し、天皇が証認するといいうことだと思うのですが、、、誰に任命権があるのだろう、、?●

まぁ調べるの面倒くさいからしばらく放置しておくかな。そのうち問題ででてくるかな、、、

★記事の内容に、責任は負いません。無責任なんで。。
以下は、自分自身の覚え書きです。
★司法審査の対象となるかならないかについての判例★キーワード:内部規律問題


●村会議員出席停止事件、最大判昭35.10.19

地方議会議員に対する出席停止処分は、司法審査の対象となるか?→判例は否定

これに対し、議員の除名処分は、司法審査の対象となるか?→判例は肯定

注意★単純に除名処分とはいっても、政党の党員に対する除名処分→裁判所の審判権は及ばないというべき、、、共産党はかまだ事件。最大判昭63.12.20

●富山大学単位不認定事件
最大判昭52.3.15

単位授与(認定)行為は、特段の事情のない限り、司法審査の対象にはならない。

これに対し、専攻科修了の認定は、司法審査の対象となるか?→判例は肯定



★注意★
自分の覚え書きです。記事については、責任を負いません。無責任なんで。
先日買いました、早稲田の肢別過去問量が多いよなぁ。全部で800ページ以上ある。。やっと100ページ解いた。最近は憲法ばかりだから、8割以上正解できてるかな。

現時点で思うことは、実際形式の過去問と、一問一答とでは、それぞれにメリットデメリットがあると思える。どちらか一方を選べと言われたら、やはり実際形式の過去問題集の方が、力がつきやすいとはなんとなく思ってる。

まだまだ頑張る。。まだまだ初心者、未熟だ。少しづつ強くなっていくことだ。焦って一気にやろうと欲張れば、心の負担になるだろう。。常に自分の弱さを認識し、どのように取り組めば自分を動かし続けることができるのか、これはその為の訓練なのだ。焦らずやってみようっと。。モク。。モク。。