生命保険契約では、3人が登場することになります。まずは契約者で、保険料の支払いなどは契約者が行います。次に被保険者で、保険はこの人が一定の要件を満たしたときに支払われます。この人が亡くなったり入院をしたときに給付されます。
三人目が受取人です。被保険者の要件が満たされたときに受け取る人になります。必ずこの3人の設定が必要になります。3人をどう決めるかは契約者が考えます。一般的には、自分が死んだときに妻にお金を残すために入るなどが多くなります。
この時は、自分自身が契約者と被保険者になり、妻が受取人になります。妻が受け取ったときは保険金はみなし相続財産になるので、相続税の計算の対象になります。法定相続人の人数によって一定の控除ができるので、税金はかかりにくくなります。
妻が死んだときに自分が受けるために加入するような保険もあるでしょう。契約者は自分で被保険者が妻です。そして受取人が自分です。この時、税金は相続税ではなくて所得税になります。払い込んだ保険料と受けた保険金の差額が所得となり、それに対する税金を払います。
通常の相続財産にもみなし相続財産にもならないので、相続税は一切かかりませんが、所得税がそれなりにかかります。