憲法と法律の違いについて。。。

憲法は先ほどの通り

国家権力に対して制限し,国民の人権を保障するもの

国のルール

 

法律

国家権力が国民に対して制限をかけるもの

国民のルール

 

法律は憲法内で作られるため国家に都合のいい法律は作れないようになっている。

 

 

日本国憲法の三大原理

 

1つ目

国民主権

 

書いて字の通り,主権は我々国民にあるということ

 

じゃあ主権って?

国政の最終決定権」という意味

国のあり方や進み方を最終決定し承認する権利ないし根拠のこと

 

これが国民一人一人にある

 

明治憲法では主権は天皇にあった

 

立憲民主主義

国民主権から導かれる政治統制として立憲民主主義が挙げられる

 

立憲民主主義とは,

 

「憲法に基づいて,しっかりとした審議・討論の過程を弄して,少数者の意見を熟慮,反映させた上での多数決。」

 

しっかりとした審議・討論の過程 の部分が立憲民主主義のキモ

 

この点が対概念である多数決主義的民主主義と決定的に違う点

 

ここでの少数者は有識者とかだろうね。

 

 

2つ目

平和主義

平和主義といえば憲法9条

 

戦争放棄を目的とした憲法です。

 

憲法第9条1項

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

憲法第9条2項

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

日本国憲法は完全に戦争を否認

 

「非戦憲法」、「戦争放棄条項」などとも呼ばれる

 

1項の「国際紛争を解決する手段としては、」の部分を「自衛のための戦争はできるのだ」と解釈する人たちがいる

⇨芦田修正?

 

けど交戦権否定してるのなら,憲法は完全に戦争放棄しているものと見るのが妥当なのでは?

 

続いて3つ目

基本的人権の尊重

 

憲法第13条

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

 

これには 人権の固有性,人権の不可侵性,人権の普遍性というを見ることができる

 

この基本的人権の尊重は戦前の反省を活かしたもの

戦前,国民は臣民と称され天皇の赤子(せきし)という位置付け

 

明治憲法に人権規定は存在するが不十分

⇨人権を法律によって制限「法律の留保

 

国民は様々な言論弾圧,国家からの暴力

究極的に徴兵制度

戦争へ

 

日本国憲法はこれを反省し,

そのため,対国家防衛権としての人権規定の充実へ

 

続いては日本国憲法の3本柱について

捌いていくぅ!(気まぐれクック

 

気まぐれクックは今割と有名な「YouTuber」登録者242万人だとよ

魚さばく系の動画が有名

 

東海オンエアとか今は見てるけど ちな,現時点で474万人だ

将来の私はどうでしょうか

 

 

政治的ニュースでは国連の温暖化対策サミットがニューヨークで開幕しました。

国連気候行動サミットでスウェーデンの高校生の環境活動家,Greta Thunbergグレタ・トゥンベリさんがピンクの服装とブルーの目で怒りに震えながらスピーチしてます

 

「私はこの場所にいるべきではなかった」「若い世代はあなたたちの裏切りに気づいている」

 

国連のアントニオ・グテレス事務総長も

「美しい言葉はいらない。具体的な行動を」

「時間切れは迫っている.ただ遅すぎることはない」

「若い世代は解決策を考え,説明責任と早急な対策を求めています。彼らは正しいです。

私たちの世代は,地球を守る責任を果たせませんでした。」

 

地球温暖化を一時期研究室で学んでいた私にとっては,

割と興味がある分野なので,

この会議でどのような結論が出るのか期待したい。