Licensed Tax Accountant''Somekawa''
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事前確定届出給与と社会保険料

 5月は3月決算でドタバタな毎日です。
そこで、株主総会関連の話題を。
一般的に社会保険料を下げるために事前確定届出給与を選択する方法は誰でも知っている話です。

(簡単な説明)
 これは賞与について社会保険料の頭打ちが存在するのを利用するというものです。(しかしこの4月からは健康保険については、賞与の頭打ちが200万円から540万円に改定されましたが・・。でも組合の健康保険に加入していれば、まだまだ利用価値はあるのでしょうね。厚生年金は150万円が限度ですから。)
 
 税理士として仕事をしてますと、節税対策はあれこれするのですが、社会保険はなかなかいい方法はないので、資金繰り計画でも大きな出費となる項目です。(もちろん社会保険の負担を減らす方法は細かいところはいっぱいあります。)
 したがって日本全国の中小企業の現状を見ますと、ほとんどの会社は社会保険の負担を不当に減らす方法を選択しているような現状があると思います。これを踏まえてかどうかは知りませんが、最近では労働局と社会保険事務所の合同調査なんてものも存在します。
 実感として社会保険に対する理解を税理士が説明するのは、なかなか難しいですね。

NPO法人会計

 NPO法人というものが出来てからその設立件数も3万件程になってきている。税理士業界でも何件か顧問先にNPO法人が出てきたのが現状みたいだ。

 NPO法人というのは、会計、税務でいくつか普通法人と違うところがあるのだが、例えば会計については、収支計算書というものが存在する。これは、一見CF計算書のようにも見えるが、実際はそうではなくて、変形させた損益計算書のようなものだ。

 実際、仕訳を切る上で違う点は、「資金項目」と「非資金項目」が同時に増減する取引の場合、2つ仕訳をつくるだけで、1取引2仕訳なんて言われている。

 例えば、お金を借りてきた取引はこんな感じ。

 現金預金(資金項目)/短期借入金収入(収支項目)
 短期借入金増加額(増減項目)/短期借入金(非資金項目)

 この場合、例えば借入金を「資金項目」とすれば、現金預金/借入金という一般的な仕訳で終わることになる。

 つまり、この会計基準の急所は、何を「資金項目」とするかということに集約されると言っていいだろう。ちなみに、「資金項目」の範囲の考え方は3通りあって、内閣府は、「現金預金+借入金等を除く短期金銭債権債務」が望ましいとしている。これは、借入金を資金項目にいれると、「現金預金/借入金」で仕訳が終わるため、B/S上は借入金が表示されているが、収支計算書に借入金の収入と増減が記載されないことになるので、NPO活動に不正なお金の流れを防ぐために収支計算書への表示を求めているものと思われる。
 

住宅ローン

 勤めていたときも、「え?そんなにするの?」というような建物や内装なんかに出会うことがあった。実際に支払いも済んでいるようなので、突っ込むと引き返せないのは直感で感じてしまう。なぜなら税理士には脱税に関して守秘義務も黙秘権もない。
 
 今回はそれとはちょっと違うのだけれども、店舗を改装するのにその見積もりがやたら高い人に出会った。思わずもっと安い業者を紹介しようとしてしまったら、どうやら、店舗件住宅の住宅ローンを組むために、わざと高い見積もりを書いてもらったとのこと。

 住宅ローンはフラット35の固定金利を中心に組む場合が多いのだが、そうした場合、必要額の8~9割しか貸してくれないので、そういう見積もりを書いたみたいだ。(しかしながら、当然、金融機関によっては、土地の面積の割りに見積もりが高すぎるので貸せないと言われたらしいが・・・。)
 金融機関の住宅ローンを比較してみると、金利だけでは図れない。例えば、団信の保険料なんかは銀行が支払ってくれる場合もあれば、本人が独自に加入しなければならない場合もある。また、銀行独自のサービス・・例えば建築代金が安くなるとか、引越し費用が安くなるとか・・もあるからだ。少し面白いのが、これはサービスといっていいのかどうか疑問だが、「うちは審査が通り安いです」なんて言って勧誘してくる銀行の方もいらっしゃる。本当に銀行のサービスもいろいろだ。
 今回は、正直に必要額を提示して、店舗部分にも住宅ローンを組めて、必要額の100%を貸してくれる金融機関ということが希望でしたので、絞込みは容易でしたが・・。