以前、出産手当金がいくらになるか予想した時、
⇩のような記事を書いていました。
出産手当金は、分けてもらえることもできますが
会社を通しての手続きがそれぞれ必要になるので
私は一回でもらうことにしていました。
産前6週間、産後8週間。
だいたい14週間、3ヶ月半は収入がなくなるので
目減りする貯金の額にヒヤヒヤしていましたが
会社もすぐ申請してくれたようで
産休期間が終わって3週間ちょっとで給付がありました。
で、実際の額なのですが…
少なかったです。
読みが外れていました![]()
もらえると思っていた額より少ないと、
心情的には落ち込みますw
自分の計算根拠があったので、
一応、健康保険組合(協会けんぽ)に問い合わせました。
私の計算根拠はコレ。
この、“支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです”
と
“支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです”
というのが今回のひっかかりポイントです。
私は、手当金が支給される日(私の場合は6月頃)から遡った
標準報酬月額を元に計算されるのかと思ったのですが、
実際は、産休に入ったその日から遡った標準報酬月額で計算されるそうです。
標準報酬月額とは、健康保険と年金額をいくら払うかを決める金額で、
だいたい毎月お給料をいくらもらうかで50の等級に別れています。
こんな感じ。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf
この等級は、以下の時に改定されます。
毎年一回、4〜6月のお給料をもとに改定(定時改定)
固定的賃金の額が変わって、変わった額が大きい時に改定(随時改定)
固定的賃金とは、毎月決まった額を支給されるものです。固定給とか定期代とか。
変わった月から3ヶ月間のお給料の平均で新しい標準報酬月額を計算して、
2等級以上変わっていたら、新しい標準報酬月額がその翌月から反映されます。
色々、詳しいことはこちら。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
私の場合、12月に毎月の定期代が引越しで変更になったので、
随時改定の対象になりました。
その翌月、1月に昇給をしたので、新しい標準報酬月額を決める元になる私のお給料は
その昇給が反映されたお給料になり、標準報酬月額がかなり上がる計算になりました。
もし、産休手当金の計算が、実際に手当金が払われる月の標準報酬月額を元にするならば、1月の昇給が反映された金額で手当が支払われたのですが、
電話で問い合わせをしたところ、そうではなくて、産休に入った月の標準報酬月額を元にした金額とのこと。
なので、1月の昇給が反映されない金額が支払われていました。
この記述だと、私の理解が正しいと思うのですが、
こちらの記述だと、確かに産休に入った月を元にするとも捉えられる。
でも、はっきりしないんじゃないかなーと思います。
産休に入った月、の表現にしてほしい…
まぁ、何をしてもいただける額は変わらないので
何か後悔したというわけではないのですが
数日モヤモヤしていたのは事実ですw
問い合わせをした時に、「“支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです”、と書いてありますけど〜」と言ってみましたが、
お相手は、「そうすると、産休を申請する月で金額が変わってくるから違う」と言われてしまいました。
いや、HPにそうだって書いてありますけど…。
今HPを見ても、記述は変わっていないので、
もう一回電話をして正しい表現に変えてもらうよう強く言ってもいいかなーとも思いますが、電話がつながりづらいので、この件に関してはここまでかな…。
という、読みが外れた切ないお話でしたw




