前回の最高裁への上告まで、調べたのは、ざっと思い出して並べただけで、これくらいかな~と思います。
日本国憲法
教育基本法
民法
裁判所法
家事審判法
民事執行法
民事執行規則
民事調停法
民事調停規則
民事保全法
民事保全規則
民事訴訟法
民事訴訟規則
家事事件手続規則
参与員規則
人事訴訟規則
民事調停委員及び家事調停委員規則
民事調停官及び家事調停官規則
裁判の迅速化に係る検証に関する規則
最高裁判所行政不服審査委員会規則
今は、改正法もネットで検索して最新の条文を取得できるから有り難いです。
しかしながら、以前も書いたかもしれませんが、国が定めた「民事訴訟法」と、訴訟の審理を迅速にするために裁判所が定めた「民事訴訟規則」は、密接に絡み合って、迷路のようで非常にいやらしいのです。
例えば、次のような表現になっています。
「民事訴訟法第何条は、同法〇〇条第〇項、●●条第●項、民事訴訟規則第✕✕条第✕項を準用する。」
これだけではないのです。
その民事訴訟法第〇〇条第〇項を見ると、「同法第▲▲条および民事訴訟規則第△△条を準用する。」
そして、その民事訴訟法第▲▲条を見ると・・・・。
というように、迷路のようにループしまくっているのです。
前回の訴訟で、そのループが終結するところまで民事訴訟法と民事訴訟規則の両方を追いかけてまとめ上げた表があったのですが、紛失してしまいました。また作らないといけません。
民事訴訟法と民事訴訟規則を作った人間は、もしかして馬鹿?と問いたくなります。
当然のことながら、裁判官(判事)を敵に回したら、即アウトです。
味方にしないといけないのです。
それには、物証と丁寧で論理的且つ合理的な陳述(書面も含む。)あるいは証言が必要です。
これを理解していない弁護士が多いです。
例えば、高等裁判所が下した判決を不服として、最高裁へと上告したいとします。この場合、高等裁判所の「判決の理由」に対して、憲法違反である文言を見付けて、それを論理的且つ簡潔(これが難しい)に述べて、「上訴の許可申請書」というものを、その判決を下した裁判官が「憲法違反である」旨を突き付けて、納得させ、その許可をもらう必要があります。
その「上訴の許可」がないと、最高裁への上告はできないのです。
こんなシステムは、おかしいでしょ?
でも、現実、そうなのです。
だから、最高裁まで辿り着ける弁護士は、そう多くはいません。
しかも、頭の悪い部類に入る一部の弁護士は、「上訴の許可申請書」を、依頼人の案件なので、所詮、他人事なので、けんか腰で書いて、担当裁判官の心証を害して(機嫌を損ねて)、大抵、棄却されます。
前回、お手本とさせて頂く為に、Google検索で調べたところ、上訴の許可が下りた申請書と、その許可が下りなかった申請書の2種類が、当然の如く、存在しました。
後者の弁護士は、他の案件でも、ことごとく、担当裁判官にけんか腰なのです。
「根本から、日本語を理解していない。」と記載がありました。
そりゃ、所詮、人ですから、侮辱に近い言葉を浴びせられれば、上から目線で、潰しにかかりますよ。
案の定、全部の案件、最高裁まで辿り着いていないのです。
最高裁判所で審理されるのは、御存知かもしれませんが、それまでの下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所)で審理内容が、法的に謝りがないか否かをチェックするだけなのです。
それ故、最高裁の法廷に、証人として、弁護人を含む原告または被告が、召喚されるのは、異例中の異例なのです。
だから、最高裁の法廷の様子としてテレビカメラが入るのです。
そして、最高裁で勝訴すれば、それ以上は争えませんから、必ず、ニュースになります。確定判決となりますので、参考判例として名を残します。また、他の訴訟で似たような事例があると、弁護士および検察官は、これを引き合いにして、訴訟を有利に進めようとし、裁判官は審理の参考にするのです。
ちなみに、民法で問える不法行為の時効は、当該行為時から20年ですが、判決文は、その日から50年間、保存されます。
軽く越えていますね。理由は、上述の通りです。
私は、好奇心旺盛且つ物事を追及したら止まらない性格なのです。
負けません!勝つまでは!
あと、このような係争事件を抱えていても、普段の生活スタイルは崩したくないので、意地でも時間的都合を見付けて遊びます。
初音ミクを利用して遊びながら音楽作成(気分転換)
MMDを遊びながら覚える(気分転換)
ホントは「欲しがりません!勝つまでは!」みたいですが、パソコン買っちゃったw
たまには、甘えてもいいですよね?ていうか、壊れかけだから仕方がないですよね?w
時々、人格的に壊れていて思考回路がおかしい法律以外の常識を知らない判事がるんですよ、所詮、人ですから。こういう人に当たったらハズレです。もう諦めるか、判事としての適性を追求して更迭させるしかないです。そういう手段はあるにはあります。しかし、失敗したら、敵に回すので完全にアウトです。
それ故、意見陳述書を、心証を害さず、第三者ででも解るよう、誤解の無いように丁寧且つ正確、そして、論理的に書くためには、現時点で有効な条文を知る必要があり、それはオンラインじゃないと無理です。
Googleとオンライン環境とパソコンがなかったら、前回の勝訴は無理でした・・・。だって、司法試験の勉強していないのですから。元々は、物理学部なんだからw
今まで主にかじった分野は、特許関連法及び理工学の知識を要求される弁理士、会計のプロであり監査をする会計士、訴訟のための独学での諸法律、この3つです。
以前、購入した六法全書は、もう古すぎます。所有の欲求を満たしただけだったかも。「私、法律を勉強しているんだ!」って思うだけの・・・。でも、改正前の古い六法全書であっても、威嚇だけで終わらせる時には、結構、役立つんですよ。
そして、今回は、過去5年分の財務諸表の提出を、訴訟相手に要求します。会計の不正操作を、あぶり出し、それを追及します。場合によっては刑事告発します。
何でも、過去のものでも無駄にはならないのですね。
本当に、少しかじるだけでも、やっていて良かったと心から、そう思います。
長々と書いて、申し訳ありません。
「相手は自分に有利になるように必ず嘘を混ぜて陳述している」
「この内容は、どの法律の第何条何項に記載がある」
「関係法は、これとこれだ。その中で把握すれば良いのは、この部分だけ」
「その時に応じた争点を見失わない。そして、それを逸脱しない。」
この4点(まだあるはず)が、各条文の法解釈を誤らずに理解できて(往々にして自分に有利な方向に曲解するので自分の思考と事件を客観視できる視点と注意が必要)、その場で主張できれば、訴訟は怖くありません。
手続が、ややこしく鬱陶しいだけです。
あとできれば、弁護士に負けない度胸も必要ですね。
ベテラン且つ悪徳弁護士ほど、素人相手だと必ず手を抜きますので、そこを見逃さないことがポイントです。
「相手が自滅する寸前で、とどめを刺そう」とでも思っていたのでしょうね。
私は、前回、訴訟手続で、弁護士が介入できない審理に移行するよう申し出て、圧勝してしまったので、かなり警戒されていることは判ります。
まぁ、司法試験を受ける訳ではないので、必要最低限の法律知識と確実に判決を左右する物証さえあれば、良いのです。
こんなに楽で無責任なことはありません。素人だから為せる技なのです。弁護士は、こんなことしませんし、できません。私でさえも、法的に証拠となる内容証明郵便では、当たり障りの無いように書いています。ところで、内容証明は、「相手への単なるお願い文章」にすぎないことを御存知ですか?それを弁護士は、1通10万円と、ぼったくります。内容証明のやり取りは、謂わば、「法的に物証となる文通」なのです。具体的な方針を示さず、何の新手もせずに、内容証明のみで引っ張る弁護士は、依頼するのを断った方が良いと思います。
そうですね・・・。
私は、こうやって、安らぎの時がないと精神的に保ちません。
これマジです。発狂します!