インストラクターの資格を取る上ではきちんと把握しておきたいのが
「法律とアロマテラピー」ですよね。
薬事法、製造物責任法(PL法)、消防関係法(危険物の規制に関する政令) 医師法、あはき法、獣医師法、 民事上の各法律 (商行為を含む個人間の各種契約に対し、民法、商法、 消費者契約法などの法律が適用される)・精油は日本国内の法律では「雑貨」扱い ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: <薬事法> 「精油と薬事法」 ★効用、危険性などの観点からも医薬品、医薬部外品、化粧品などの 規制を受ける可能性が大きい、その扱いには十分な注意が必要 *医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器と誤解されるような表示や広告 口頭での説明をしてはいけない ★精油で作ったクラフト品(石鹸や化粧水)などの販売も対象になる ★医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業許可を受けていないものが 業として製造(小分けも含む)をしてはいけない アロマテラピーとの関連は *アロマテラピーの講習会などで生徒さんに精油を使ったクラフト品を 自分で作成させることはいいようです *精油は雑貨ですから小分け販売は可能です (ただし、精油を使った化粧品の無許可販売は駄目なわけですから小分け販売も駄目です) *もともと市販されている化粧品を無許可で小分け販売することも駄目ですね *精油を使ったクラフト品を有償無償に関わらず友人知人にプレゼントすることは 協会では薬事法には当たらないとしています 協会では 「プレゼントする側される側の責任範囲のもの=自己責任となり、とくに受け取る側が そのものに、きちんと理解、認識をしていることが大切。」 「ただしPL法(製造物責任法)に関して は民事上の責任はまぬがれない」とされています。」 *贈る側の行為があだにならないように、 贈られる側の状況を良く考えましょうということのようです。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 製造物責任法(PL法) 消費者の保護と救済を目的に施行された法律です 製造物の欠陥により被害が生じた場合に、その製造業者などに 損害賠償が生じるというもの アロマテラピーとの関連は ★精油を製造する場合、瓶の破損や蓋の欠陥などで、自然に精油が漏れ出し 衣類や家具を汚す *製造者の責任となることがある ★精油を販売する場合、商品管理、保管状況、商品名などの表示、 説明文や注意事項の添付書の不備などで損害を発生させた場合に 民事上の責任が問われることがある。 *これには、有償無償にかかわらずプレゼントする場合にも抵触することがあります 精油は雑貨と言っても気安く販売することは難しいのですね :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 消防関係法(危険物の規制に関する政令) 精油は揮発性があり引火性の高い物質です、自宅で保管する場合にも 販売者や輸入業者が保管、販売する場合にも火災には十分注意する必要があります 通常の量(10ml精油数百本くらい)以上を保管する場合には規制を受ける 可能性があります。 *この場合の量が具体的には書いていませんが、アドバイザー講習でも 10ml精油を数百本以上と言っていました。 200?300本くらいまではいいのでしょうか? 10ml×200?300=2??3?以上ですね。 でもこれくらいは、もってる人ってきっといますよね。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 医師法 診断・治療は医師以外は行ってはいけません。 精油を薬の様に使用してもいけません。 アロマテラピーとの関連は 病名を診断したり、医師の様に治療行為として「アロマトリートメント」を 行うことは医師法に抵触します。外科的手術などもっての他でしょう また精油をあたかも薬のように処方することも同様です ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: あはき法 あはき法とは「按摩・マッサージ・指圧師、鍼師、灸師」にかんする法律です 医師以外のもので、この法律により免許のないものが上記の医療類似行為を 職業として行ってはならないとされます。 アロマテラピーとの関連は 「アロマトリートメント」は「アロママッサージ」と標榜してはいけません。 アロマトリートメントをしているときに「ヘルニア」ですねなどと 症状の診断もしてはいけません。 協会の考えは 「アロマテラピートリートメントは人体に対して危険を伴ったり、健康を害する恐れがない リラクセーションのためのサービス提供行為にとどまるのであれば違法にはならない」としています。 また、適切な医療を受ける機会を奪うことのないように気をつけることも大切としています。 とても、線引の難しいところです。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 獣医師法 「獣医師でなければ飼育動物 (牛、馬、綿羊、ヤギ、豚、犬、猫、鶏、うずら、その他 獣医師が診療を行なう必要があるものとして政令で定めるものに限る) の診療を業務としてはならない」とあります。 最近のペットブームで犬や猫専用の精油のケア製品が多様に展開されていますね。 都会にはペット専門のリラクセーション施設なども見かけます。 アロマテラピーとの関連は 自分のペットに自己責任のもとアロマテラピーを行うことはいいのでしょう。 (ペットはどう思っているのかは別) 大切なのは、「ケアやトリミング」と「獣医師法」です 他人のペットへの「診療」や「診断」、「治療」は獣医師法の規制がありますので 免許のないものが行うのは法に抵触します。 「ケアやトリミング」は国家資格ではありません。 なので、アロマテラピーを使った行為は違法ではありません。 協会では ペットは人間に比べコミュニケーションをとりにくいため人間の独りよがりな考えで アロマテラピーを施すことのないように注意しましょうとなっています。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ★当ブログは、独学でAEAJアロマインストラクター試験に挑戦した個人のブログです。 社)日本アロマ環境協会=AEAJ認定のものではありません。 独学用問題集なども同様です。あくまでも独学者の方の応援ブログであり、 AEAJとは一切関係ありませんのでご了承ください。 AEAJアロマテラピーインストラクター gadge :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 「アロマインスト試験参考図書はこちらで紹介しています」 Eucalyblue楽天ブックス 1500円以上のご注文は送料無料です http://plaza.rakuten.co.jp/eucalyblue/diary/200806260000/