「今年の税制改正ってどうなったん?」と質問を受けることがよ~くあります。


簡単に言うと、平成22年の12月に公表された税制改正大綱のうち、半分くらいが通り、半分くらいは今後も審議を続けるということになったんです。(ごっつ簡単やなあせる


その通った法案の1つに「消費税の95%ルールの変更」といわれるものがあります。


事業をしていない方などは、なんのこっちゃらはてなマークって感じなんですが、簡単に言うと、今までは課税売上割合が95%以上なら、仕入れ等で支払った消費税は売り上げて預かった消費税から全額控除できたんです。


つまりは単純に預かった消費税から支払った消費税を引いた残りを国に納付するという計算でよかったんです。


ほとんどの一般的な会社は、この課税売上割合が95%なので、簡単に計算できるようになっていたわけです。


しかし、課税期間の課税売上高が5億円超の会社や個人については、その簡便的に利用していた95%ルールが平成24年4月1日以後に開始する課税期間からなくなることになったんです。


これだけでも結構大変な作業を伴うことになると大騒ぎなんですが、さらに見過ごしがちなのが、法人の場合の交際費等の損金不算入になる「交際費等の金額」の計算です。


どんなことかというと。。。


税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算しますが、その事業年度において、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。

つまり交際費等として支払った消費税の額のうち、預かった消費税から控除してもらえなかった金額を交際費等の金額に加算してから交際費等の損金不算入額を計算することになるのです。


今までは95%ルールがあったので、この処理をしていた法人は少ないようですが、今後はこの処理をしないといけない法人がかなり増加すると予想されますので、注意が必要です。

(と、めずらしく税務ネタでしたにひひチョキ