消費者金融大手の武富士の創業者が、1999年12月に長男に1600億円の生前贈与をしました。



当時、長男は海外に住んでいたため、海外資産に贈与税が課されないという制度を利用して、租税回避をしたワケです。



(ただし、海外在住者に対する海外資産の課税対象外の制度は2000年に改正されております)



コレはイカンと国側は申告漏れを指摘し、長男は1600億円納付しました。



しかし、この納付が不当だとして、処分の取消を求めた訴訟を起こしました。



で、18日(金)に、最高裁で判決がありました。



国側の敗訴です。



裁判長の補足意見で



『海外経由で両親が子に財産を無税で移転したもので、著しい不公平感を免れない。国内にも住居があったとも見え、一般の法感情からは違和感もある』



と述べています。



結局、租税回避は明らかだけれど、当時の法には違反してないので、課税はできないということになったのです。



この結果、長男は納付した1600億円の還付金と、400億円の還付加算金の合計2000億円を受取ることになります。





一方、武富士には「過払い金返還」問題があります。



もちろん、2004年に退社し、経営から離れている長男に2000億円が入ったとしても、それを過払い金返還の原資にはできません。



個人のお金ですから。



今後の「過払い金返還」問題がどのように推移していくのかにも注目していきたいと思います。