とうとう・・・


税理士事務所業界の繁忙期真っ只中に突入しましたあせる


1月はいろいろな〆があります。


まず、源泉所得税の納期の特例(半年分をまとめて納付する特例)を受けている場合の納期限が


1月10日 もしくは 1月20日ビックリマーク


納期の特例を受けている方で、さらに特例を受けると1月20日になります。


そして償却資産税の申告が1月31日ビックリマーク


さらに、法定調書関係も1月31日が期限となっていますビックリマーク


最近はデータでの申告が可能になっているようで、法定調書の入っている封筒にも、案内のチラシが入ってました。


e-Tax もしくは 光ディスク等での提出ができるそうです。



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