えぇっ このシリーズってまだ続きがあったん と聞こえてきそうですが・・・
このシリーズって、結構いろんなことに焦点をあてて比較できるので、まだ他にもあります。
ただ、一般的でないとか、分かりにくい(今までの記事も充分、分かりにくかったかもしれませんが)とか、比較しづらいものも多いので、分かりやすそうなものだけ、記事にしております
ということで、今回は、妻が夫の所有する店舗を借りて事業をするとどうなるのか~ということを書いてみたいと思います。
【前提】
(1)妻が夫の所有する店舗を借りて雑貨店を営む
(2)妻から夫へ店舗の家賃を支払う
(3)店舗の固定資産税は夫が支払う
[妻が個人事業として雑貨店を営む場合]
①妻が夫に支払う店舗の家賃は、妻の雑貨店の必要経費にできません
②夫が支払う固定資産税は妻が営む雑貨店の必要経費になります
③夫は家賃を受けたことにはなりませんし、固定資産税も支払ったことにはなりません
つまり、店舗は夫からタダで借りて、その代わり固定資産税は妻が負担する・・・というのと同じことです。
これは、夫婦は生計一(お財布一緒)でしょ~という考え方からきています。
同じ財布の中でお金が動いても、それは「夫の収益・妻の費用」とはみなさないけど、1つの財布から外へ出た費用があれば、それは財布が一緒なんだから「妻の必要経費」として認めましょう。。。ということです。
[妻が会社にして雑貨店を営む場合]
①妻の会社が夫に支払う店舗の家賃は妻の会社の経費にできます
②夫がもらう店舗の家賃は夫の不動産所得の収入になります
③夫が支払う固定資産税は夫の不動産所得の経費にできます
つまり、普通です。
何も変わったことはありません
個人事業の場合が特例という感じで、会社にしたら、通常の考え方ですので、何ら特別なことはありません。
もしご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ