えぇっ!! このシリーズってまだ続きがあったん!? と聞こえてきそうですが・・・あせる


このシリーズって、結構いろんなことに焦点をあてて比較できるので、まだ他にもあります。


ただ、一般的でないとか、分かりにくい(今までの記事も充分、分かりにくかったかもしれませんがあせる)とか、比較しづらいものも多いので、分かりやすそうなものだけ、記事にしておりますニコニコ


ということで、今回は、妻が夫の所有する店舗を借りて事業をするとどうなるのか~ということを書いてみたいと思います。


【前提】

(1)妻が夫の所有する店舗を借りて雑貨店を営む

(2)妻から夫へ店舗の家賃を支払う

(3)店舗の固定資産税は夫が支払う



[妻が個人事業として雑貨店を営む場合]


①妻が夫に支払う店舗の家賃は、妻の雑貨店の必要経費にできません

②夫が支払う固定資産税は妻が営む雑貨店の必要経費になります

③夫は家賃を受けたことにはなりませんし、固定資産税も支払ったことにはなりません


つまり、店舗は夫からタダで借りて、その代わり固定資産税は妻が負担する・・・というのと同じことです。


これは、夫婦は生計一(お財布一緒)でしょ~という考え方からきています。


同じ財布の中でお金が動いても、それは「夫の収益・妻の費用」とはみなさないけど、1つの財布から外へ出た費用があれば、それは財布が一緒なんだから「妻の必要経費」として認めましょう。。。ということです。



[妻が会社にして雑貨店を営む場合]


①妻の会社が夫に支払う店舗の家賃は妻の会社の経費にできます

②夫がもらう店舗の家賃は夫の不動産所得の収入になります

③夫が支払う固定資産税は夫の不動産所得の経費にできます


つまり、普通です。


何も変わったことはありませんパー


個人事業の場合が特例という感じで、会社にしたら、通常の考え方ですので、何ら特別なことはありません。



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