夜中に更新です
グループ法人税制のお話はちょっとおやすみして、贈与税のお話をしたいと思います
個人に個人がお金や物をプレゼントすると、贈与税を心配しなくてはいけません。
贈与税はもらった人が負担する税金です。
そもそも税金って、そこに担税力があるから課税されると思ってください。
なので、もらった人には担税力がある~というようにみられます。
んじゃ~1,000円もらっても、贈与税を払わないといけないかというと、そんなことはありません。
1月1日~12月31日までの間にプレゼントされたお金や物の合計額が110万円以下なら贈与税は払わなくて済みます。(セーフ)
暦どおりの1年間の期間を単位として考える贈与税は 『暦年贈与』 と呼ばれています。
贈与税にはもうひとつ課税の仕方があり、それを 『相続時精算課税贈与』 と呼んでいます。
こちらは、直系尊属(たいてい親)から推定相続人(たいてい子)がお金や物をもらったときに、2500万円まではもらった時には贈与税は課税せず、その直系尊属である贈与者が死亡したときに、相続財産に含めて相続税で課税しますよ~という制度です。
2500万円まで贈与税は払わなくていいんです
(株や住宅取得等資金などはプラスαの枠があります)
しかも贈与税の税率は非常に高いので、相続税の税率で課税されたほうがお得です
1000万円の現金をプレゼントしたとして、
・暦年贈与なら贈与税率は40%で231万円。しかも今お支払い。
・相続時精算課税贈与なら贈与税は0円。相続税は基礎控除額をその1000万円だけ上回ったという前提なら10%で100万円。しかも相続時にお支払い。
このような単純な比較は本来できないのですが、税率の比較をしたいという趣旨でお読みくださいませ。
ということは相続時精算課税贈与の方がお得な気がしますが、相続財産がた~っぷりある被相続人であれば、税率が50%になることもありますので、どちらがお得かということも、一概には言えません。
相続時の相続財産を減らしておきたい方は、たいてい暦年贈与を選択して、贈与税で済ませおかれます。
本当は具体的な財産の把握をしてどちらの贈与を選択するのかを決めます。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ