競馬狂の詩 -5ページ目

近代競馬歴史

1861年頃
横浜の相生町で居留外国人を中心として始められた。
根岸競馬(主催団体を居留外国人が経営していた)を除いて、刑法に抵触する馬券の発売は認められていない)

1905年
馬券黙許の措置(主催は民間)

1906年
安田氏、加納氏らが社団法人東京競馬会という競馬の開催団体を創設(東京馬主協会の前身の前身)
この団体の主催で日本人の経営による主催団体が馬券の発売を伴う競馬を初めて開催

1908年新刑法 政府は馬券の発売を禁止 政府の補助金等により競馬はかろうじて存続

1923年
旧競馬法が施行。馬券発売が復活 主宰は各競馬場の馬主団体(許可を受けた社団法人)民間。→競馬の施行には種種の問題がつきまとう
団体数11(東京、横浜、中山、京都、阪神、宮崎、小倉、新潟、福島、札幌、函館)に制限し、連絡機関として帝国競馬協会が設立。


1936年
競馬法の一部改正。
11の競馬団体と帝国競馬協会は12月に解散。
日本競馬会が設立。(上記の問題解決のため、全国的規模の競馬団体を創設し、ひとつの有機体として競馬の運営がなされることを目的) 主催は日本競馬会(民間だが政府の特別監督下にある特殊法人)
国家の統制管理下に。

1944年
戦時中。
競馬は能力検定競走へ
1945年
完全中止

戦後
1946年10月16日
東京、京都の両競馬場で再開。
その前日、
戦時中に存在していた各競馬場ごとの振興会にかわる新たな馬主団体として、関東競馬振興会(翌年、東日本競馬振興会に改称)、関西競馬振興会(翌年、西日本競馬振興会に改称)という2つの社団法人が設立の認可(主催は 日本競馬会)

1947年
GHQが「独占禁止法に抵触」するうえ「軍国主義的国策に協力した」として、日本競馬会をはじめとする競馬主催者の解散と役員の公職追放を要求、
GHQの意向は、民間への完全開放もしくは国または地方公共団体による施行ということであり、この意向にそって、日本競馬会、馬匹組合連合会及び中央馬事会は解散をせざるを得なくなった。
その対抗手段として農林省が「競馬の国営化」という奇策をとった。


1948年
地方競馬をもあわせて規定した新競馬法が施行、日本競馬会は解散して農林省競馬部による国営競馬に施行団体が変更された
国営競馬時代が始まった

しかしながら、国営競馬については一種の道義的問題、国が施行する競馬を同じ国が監督する不自然さ、さらには国家予算に拘束されるため運営の弾力性をかくこと等から民営移管論議が高まりを見せ、その当時検討されていた大規模な行政整理の動きと相まって競馬法の改正に繋がっていく。

1948年
東日本競馬振興会の一部幹部と馬主有志が「関東馬主倶楽部」という新たな組織を設立

1949年12月13日
東日本競馬振興会と関東馬主倶楽部は統合して社団法人東京競馬場馬主協会設立(現・東京馬主協会)

1949- 50
東西の競馬振興会とそれぞれの支部は上記二つの会のように、各競馬場の名を冠した社団法人の馬主協会に改組。東京、中山、札幌、函館、福島の各競馬場と西日本、九州国営競馬(小倉)の各馬主協会がこの時期に設立

1951年7月
現在の日本馬主協会連合会の前身的な組織にあたる全日本馬主協会連合会(全馬連)が結成

1954年9月16日
日本中央競馬会法の施行により、競馬法は改正され、日本中央競馬会が設立され、(一応、名目上w)国営から民間に競馬を引き継ぐこととなった。(特殊法人)

1968年
競馬ブームに伴う馬主の急増などもあり、阪神競馬場を拠点とする関係者が中心となり阪神馬主協会として分離独立。西日本競馬振興会は「社団法人京都馬主協会」として新発足