こんにちは
女性起業家お助け☆お金サポート
ジョワイオーえい子です
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ずっとスピリチュアルな話が
続いていましたが、
今回はお金のお話です
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、今年の1月以降に、50%以上減少した月がある時の『持続化給付金』についてです
今までは、
2019年12月末までに開業した人しか
申請できませんでしたが、
明日6/29(月)以降、
2020年1月~3月に開業した人でも
申請できるようになります
この場合は、
2020年の開業月から3月までの売上の月平均に比べて、
2020年4月以降に50%以上減少した月があれば
給付対象となります
ただこちら、
特例だからか、2019年までに開業した人とは
違う点がいくつかあります
まず、給付額の計算方法が違います
ざっくり説明すると、
2019年までに開業した人の給付額は、
2019年の売上額と
今年の50%以上減少した月の差額
×12
ですが、
2020年開業した人の給付額は、
開業月から3月までの売上月平均と
4月以降の50%以下となった月の差額
×6
です
そして、もう一つ、
2020年の各月の売上額を記載する申立書には、
税理士の署名等が必要なのです
確かに、
今年1月から3月に開業した人が
正確な数字を提出出来るのかと聞かれれば
難しいかもしれません…
売上の証拠資料を出すわけでもないですし、
まだ一度も確定申告もしてませんしね
でも、
税理士さんに確認をお願いするとなると、
時間や報酬も少なからず必要になるので、
そうきたかぁ~
と思わざるを得ません
幸い私は記帳代行の仕事をしており
税理士さんの知り合いはいるので
お願いはしやすいですが、
(それでも仕事をもらっている税理士さんに
個人事業主としての売上を知られるのは
ちょっと抵抗ありますが)
まだ開業したばかりの人は
税理士さんを探すところから
始めないといけないので、
新型コロナウイルスで売上が減っていて
大変なところに、
そんな手間が増えるのかぁ~と
思ってしまいます
ただし、上限額100万円は
2019年までに開業した人も
2020年に開業した人も変わりません
2020年開業した人が
持続化給付金の給付対象になったと
ニュースになった先月から、
気になっていた人もいるのでは…
と思い私なりにまとめてみました