こんにちは流れ星

 

女性起業家お助け☆お金サポート

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ずっとスピリチュアルな話が

続いていましたが、

今回はお金のお話です札束乙女のトキメキ

 


新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、今年の1月以降に、50%以上減少した月がある時の『持続化給付金』についてです札束札束



今までは、

2019年12月末までに開業した人しか

申請できませんでしたが、

 

明日6/29(月)以降、

2020年1月~3月に開業した人でも

申請できるようになりますニコニコ

 

この場合は、

2020年の開業月から3月までの売上の月平均に比べて、

2020年4月以降に50%以上減少した月があれば

給付対象となります乙女のトキメキ

 

 

ただこちら、

特例だからか、2019年までに開業した人とは

違う点がいくつかありますアセアセ

 


 

まず、給付額の計算方法が違います注意

 

ざっくり説明すると、

2019年までに開業した人の給付額は、

2019年の売上額と

今年の50%以上減少した月の差額

×12

ですが、

 

2020年開業した人の給付額は、

開業月から3月までの売上月平均と

4月以降の50%以下となった月の差額

×6

ですびっくりアセアセアセアセ

 

 


 

そして、もう一つ、

2020年の各月の売上額を記載する申立書には、

税理士の署名等が必要なのですびっくり!!

 

 

確かに、

今年1月から3月に開業した人が

正確な数字を提出出来るのかと聞かれれば

難しいかもしれません…

 

売上の証拠資料を出すわけでもないですし、

まだ一度も確定申告もしてませんしねアセアセ

 

 

でも、

税理士さんに確認をお願いするとなると、

時間や報酬も少なからず必要になるので、

そうきたかぁ~ガーン

と思わざるを得ませんアセアセアセアセ

 

 

幸い私は記帳代行の仕事をしており

税理士さんの知り合いはいるので

お願いはしやすいですが、

(それでも仕事をもらっている税理士さんに

 個人事業主としての売上を知られるのは

 ちょっと抵抗ありますが笑い泣き

 

まだ開業したばかりの人は

税理士さんを探すところから

始めないといけないので、

 

新型コロナウイルスで売上が減っていて

大変なところに、

そんな手間が増えるのかぁ~と

思ってしまいますアセアセ

 


 

ただし、上限額100万円

2019年までに開業した人も

2020年に開業した人も変わりませんキラキラ

 

 

2020年開業した人が

持続化給付金の給付対象になったと

ニュースになった先月から、

気になっていた人もいるのでは…

と思い私なりにまとめてみましたおすましスワン