経理代行エステルのブログ

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経理事務代行をしているオフィスです。
特に女性起業家を支援することに力をいれています。
中小企業、税理士・会計士様の連携等幅広くお仕事をさせて頂いています。


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このBlogでは、エステルのスタッフの日々の出来事

税金のことなど、なるべく皆様のお役にたつことなどを

日々綴っていきます。

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こんにちは~~

エステルです苦笑

出張続きで、やっと名古屋に落ち着きました

で、久しぶりの更新です冷や汗

今日はお客さんの会社で出くわした問題についてです

海外出張の時に、ご家族を同行するときの処理をどうされていますか?

役員が、身の回りのことを任せることが出来るという理由で、

奥様を連れて海外出張をした時に会社がその旅費を負担した場合には

例えその海外渡航が会社の業務遂行上必要と認められる場合であっても、その


同伴者分の旅費は原則として役員又は使用人の給与(賞与)になります

法人税ではこのような出張者の家族の旅費については原則賞与なりますので

役員に対するものである場合には損金算入できません

ただ例外がありますのでそれにあたる場合には損金算入できる場合もあります

①役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

②国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

③旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度な専門的知識を有する者を必要と

する場合に、適任者が法人の使用人の内にいないためにその役員の親族又は臨時に委  

嘱した者を同伴する時 


皆様処理を間違えないように紀をつけてくださいね~~


 

こんにちは~~

 

 

エステルです

 

 

お天気がはっきりしなくて体調不良の方も

 

 

多いかと思います

 

 

秋バテしないように気をつけましょう

 

 

『債務超過』って皆様よくお聞きになりますよね??

 

 

よく聞くけど、ちゃんとわかっている方少ないかも知れませんね~~~

 

 

なので、今日は少しそのお話をしますね~~

 

 

会社の債務超過は、貸借対照表上の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態です

 

 

どんな株式会社でも,設立当初は、株主の出資した分だけ資産超過

 

 

(資産が負債を上回っている状態)からスタートします

 

 

債務超過はずさんな経営で損失が積み上がり

 

 

株主出資金や留保利益の合計額を食い潰した結果ですね

 

 

会社が末期ガンで苦しんでいるようなものですね(^_^;)


経営者の方はそうならないよう気をつけましょうね~~


 

 

 

こんばんは~~

エステルです

もう、今日から10月です

日の経つのは早いです冷や汗

さて、先ほど、安倍首相が消費税増税を発表しましたね

5兆円規模の経済対策をするそうです

どんな経済対策を発表するやら・・・・疑いの目

庶民にとっては、出費がかさむことは紛れもない事実ですよねはてなマーク

すぐに私たちの生活が潤うような経済対策だと良いと

祈るより仕方ないです謝

お金が無いから税収・・・

なんか違うような・・・・

気がします。私の勝手な考えですが・・・苦笑