こんにちは~~
エステルです
出張続きで、やっと名古屋に落ち着きました
で、久しぶりの更新です
今日はお客さんの会社で出くわした問題についてです
海外出張の時に、ご家族を同行するときの処理をどうされていますか?
役員が、身の回りのことを任せることが出来るという理由で、
奥様を連れて海外出張をした時に会社がその旅費を負担した場合には
例えその海外渡航が会社の業務遂行上必要と認められる場合であっても、その
同伴者分の旅費は原則として役員又は使用人の給与(賞与)になります
法人税ではこのような出張者の家族の旅費については原則賞与なりますので
役員に対するものである場合には損金算入できません
ただ例外がありますのでそれにあたる場合には損金算入できる場合もあります
①役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
②国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
③旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度な専門的知識を有する者を必要と
する場合に、適任者が法人の使用人の内にいないためにその役員の親族又は臨時に委
嘱した者を同伴する時
皆様処理を間違えないように紀をつけてくださいね~~



