重要な判例です。


前科を証拠に使うには「明確な特徴」必要 最高裁初判断(朝日新聞デジタル)

http://www.asahi.com/national/update/0907/TKY201209070349.html


最高裁判決は以下。


最判平成24年09月07日
裁判要旨
1 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力
2 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82529&hanreiKbn=02


判決全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120907162323.pdf

 

なお,第2回新司法試験・論文式刑事系第2問(刑事訴訟法)参考。

(※本論点のように,出題後に新判例が出た場合は,その判例を踏まえた上で,問題検討される必要があるものと思われます。したがって,本判決以前に書かれた「参考答案」は,手直しされる必要があります)