平成24年司法試験の知的財産法の出題に係る法令について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/000082736.pdf


以下引用。


「平成24年の司法試験では,平成23年5月31日第177回国会において成立した特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。平成24年4月1日施行。)による改正後の特許法等その他知的財産法分野に関する法令に基づいて出題することとなるが,通常実施権等の対抗制度の見直し,冒認出願等に係る救済措置の整備,審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止,再審の訴え等における主張の制限,審決の確定の範囲等に係る規定の整備,無効審判の確定審決の第三者効の廃止,料金の見直し,発明の新規性喪失の例外規定の見直し及び出願人・特許権者の救済手続の見直しに係る改正部分については,出題しないこととする」