ヒッカケその1


× 復代理人は代理人の代理人である。

 復代理人は本人の代理人である。


復代理人は「代理人が選任した、本人の代理人」です。

効果は本人に帰属します。

代理人の仕事=本人の代わりに法律行為なので

復代理人がした法律行為は、本人がしたことになります。




ヒッカケその2


× 任意代理人はいつでも復代理人を選任できる。

 法定代理人はいつでも復代理人を選任できる。


(民法第104条 105条)

任意代理人はやむを得ない場合か、本人の許諾が必要です。
選任・監督について責任を負います。


(民法第106条)

法定代理人はいつでも復代理人を選任できますが

全責任を負います。 ※やむを得ない場合は例外




ヒッカケその3


無権代理行為について、本人が定められた期間内に確答しないときは

× 追認したとみなす。

 追認を拒絶したとみなす。


(民法第114条)

無権代理本人がその期間内に確答をしないときは
追認を拒絶したものとみなす。

追認か拒絶か、意味が180°違います。




代理に関する条文


(代理行為の要件及び効果)
第九十九条  代理人がその権限内において
本人のためにすることを示してした意思表示は
本人に対して直接にその効力を生ずる。
2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。



(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は
自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り
又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。


(代理行為の瑕疵)
第百一条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫
又はある事情を知っていたこと
若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって
影響を受けるべき場合には、その事実の有無は
代理人について決するものとする。
2  特定の法律行為をすることを委託された場合において
代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは
本人は、自ら知っていた事情について
代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。



(代理人の行為能力)
第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない。



(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条  権限の定めのない代理人は
次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の
性質を変えない範囲内において、
その利用又は改良を目的とする行為



(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条  委任による代理人は
本人の許諾を得たとき
又はやむを得ない事由があるときでなければ
復代理人を選任することができない。



(復代理人を選任した代理人の責任)
第百五条  代理人は、前条の規定により

復代理人を選任したときは
その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは
前項の責任を負わない。ただし、その代理人が
復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら
その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは
この限りでない。



(法定代理人による復代理人の選任)
第百六条  法定代理人は、自己の責任で

復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、

前条第一項の責任のみを負う。



(復代理人の権限等)
第百七条  復代理人は、その権限内の行為について

本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して

代理人と同一の権利を有し、義務を負う。



(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり
又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については
この限りでない。



(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について
その責任を負う。ただし、第三者が
その他人が代理権を与えられていないことを知り
又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。



(権限外の行為の表見代理)
第百十条  前条本文の規定は
代理人がその権限外の行為をした場合において
第三者が代理人の権限があると
信ずべき正当な理由があるときについて準用する。



(代理権の消滅事由)
第百十一条  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の
決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか
委任の終了によって消滅する。



(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条  代理権の消滅は
善意の第三者に対抗することができない。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、
この限りでない。


(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。



(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条  前条の場合において
相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは
追認を拒絶したものとみなす。



(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条  代理権を有しない者がした契約は
本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを
相手方が知っていたときは、この限りでない。



(無権代理行為の追認)
第百十六条  追認は、別段の意思表示がないときは
契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。



(無権代理人の責任)
第百十七条  他人の代理人として契約をした者は
自己の代理権を証明することができず
かつ、本人の追認を得ることができなかったときは
相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が
代理権を有しないことを相手方が知っていたとき
若しくは過失によって知らなかったとき
又は他人の代理人として契約をした者が
行為能力を有しなかったときは、適用しない。



(単独行為の無権代理)
第百十八条  単独行為については、
その行為の時において、相手方が、
代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し
又はその代理権を争わなかったときに限り、
第百十三条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対し
その同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

もっと民法ゴロ合わせ


こしょうは便利です。

塩コショウで野菜炒めを作るのが好きですね。


民法第1条 民法の基本原則

こしょう


こ→公共の福祉(1項)

し→信義誠実の原則(2項)

ょう→よう→用→権利濫用の禁止(3項)



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消費貸借 民法第587条


大統領は変!あの集金人も変よ
大統→とう→同等
領→りょう→同量
変→返還することを約束
あの
集→しゅ→種→同種
金→金銭その他の代替物を受け取ると成立
人も
変→へん→片務契約
よ→要物契約

日本円を借りたら、日本円で返すということです。


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小沢氏への陸山会関連の聴取がw

代表選挙に関係があるのでしょうか?

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売買が分かれば、民法が分かる!


民法の問題(公務員試験等)のほとんどが

売買契約の話です。


売買契約の始まりと終わりを意識されていますか?


売買契約のどこで問題が起こっているかご存知ですか?


民法の基本・売買契約が分かれば

半分は理解したようなものです。


反論・売買の問題だけではない。

相続や消費貸借契約もある。


その通りです。

売買契約以外にも、法律効果発生の原因があります。


しかし、相続の問題は

無権代理人が本人を相続などの判例や

相続と第三者の対抗関係などで

結局は売買と関係が出てくるケースがあります。


売買契約は○○で始まり

○○で終わります。


無権代理で取消権発生するのはいつか?

抵当権は売買契約のどこを支えるものか?


契約の流れのなかで、どこにいるのか。


民法ZERO

迷子になってしまうあなたに、ぜひ読んで頂きたい。

もう初心者でいたくない方へ。

 最初は売買から学習すべし!



 お久しぶりです。土見誠です。

暑い中、試験対策お疲れ様です。

民法をポイントゲッターにして、合格を!


民法の本はほとんど条文順に書かれています。

これがわかりにくいです;;


最初は「総則?それを読めば民法が分かるの?」

そう思いましたが、結果は言うまでもありません。

総則に書かれていることは大きく二つに分かれまして


1 意思表示・権利の主体など原則中の原則

2 未成年者・詐欺・条件付与など契約の特殊ルール


 契約の何たるかも知らずに、トラブルの例を見ても分かりません。

パソコンを例にしたら、普通に操作ができない人が修理するようなものです。

基本の流れを知らないと、ただ眠くなるだけです。


では、覚えるべき基本の流れとは何か?

売買契約の契約成立~債務消滅の流れです。


最初に覚えるべきは

売買契約の契約成立~債務消滅の流れです。


大切なことなので二回言いました。


公務員試験問題の大半は

「この文章は判例に照らして妥当か」です。

このAさんの権利は保護されるか否かと聞かれます。

だから、その判例を知っていれば正解できるのです。

なら原則なんて知らなくても解けるじゃないか!?


 確かに、原則を知っているか問う問題は少ないです。

それは知っていて当然とされているからです。

また、原則を知らないとテキストを理解できません。

問題も、何を言っているかさっぱりで眠気が…


だから、売買契約成立から、債務消滅までの流れ

しっかりつかむことが必須なのです!

抵当権・二重譲渡・代理など頻出テーマは

売買契約の流れではどこにくるか?

民法全体を見渡す地図 が必要です。



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