町内会長や会計の横領は全国で頻発しており、その一部は、まとめてくれている人がいますのリンクを貼る。
『自治会における着服横領事件まとめ1』
2015-10-05 14:18:02
⇒ http://amba.to/1R8Jwgl


南大阪では事件がないのか発覚していないだけなのか不明だが、堺のものがあったので採録する。

① 2007年3月29日MBS「VOICE」で報道されたもの
堺市北区の金岡南校区自治連合会が、市から無償で借りている土地に勝手に駐車場をつくり、5年間にわたって料金を徴収していたことがわかりました。

市は、自治会館の利用者用に土地を貸し与えていますが、自治会は勝手に11台分の駐車スペースをつくり、およそ5年間にわたって月6,000円で地元企業の社員などに貸していました。

「(Q.お金は何に使われていた?)校区の運動会とか、盆踊りとか。だから市が『やめてくれ』というからやめたんです。それだけは答えます。ほかのことは一切答えません。終わり」(自治会長)

経理担当の自治会役員によりますと、不正に得た駐車場収入はおよそ400万円に上り、うち40万円は地域のイベントに使いましたが、170万円は会長に渡したということです。


毎日新聞   大阪夕刊
2007年6月9日【日野行介】
より

堺・自治連合会:補助金不正受給の疑い、会館改修500万円分 市、告訴も視野

 堺市北区の金岡南校区自治連合会(連合自治会)が02年に地域会館を改修した 際、実際には500万円だった工事費を「1000万円」と市に虚偽申告し、半額の500 万円を補助金として不正受給していた疑いがあることが、関係者の話で分かった。
 同連合会が市に提出した工事費の領収書3枚のうち2枚について、施工業者が「現金 の受け渡しを伴わない領収書だ」と証言した。
 堺市は補助金不正受給の可能性もあるとみて、刑事告訴も視野に調査に乗り出した。

 同市は、連合自治会ごとの地域会館の改修に対し、500万円を上限に半額補助して いる。
 同連合会の地域会館は86年、市有地に建設。
 02年1~3月に改修した。

改修補助金は02年4月、同じ敷地に2000万円かけて新築した老人会館への補助金 (上限2000万円、全額補助)とセットで受給した。
 01年12月の補助申請の際に提出 した施工会社の見積書(地域会館1000万円、老人会館2000万円)に基づき、地域会館に500万円、老人会館に2000万円が支給された。
 連合会は受給後、両会館を 施工した同市内の建築会社名義で、2500万円▽350万円▽200万円の領収書3枚 のコピーを市に提出した。

 しかし、施工会社は毎日新聞の取材に対し、連合会長(71)に頼まれて3000万円の 見積書を出したと認め、「実際は2500万円しか受け取っていない」と証言。同社の帳簿 にも2500万円の入金しか記されていなかった。

 同社によると、350万円の領収書は「契約時、連合会長から後で着手金を渡すと説明 されて発行した領収書で、それが悪用された。着手金は支払われず、領収書も『紛失した』と言われ、返還されなかった」という。
 また、200万円の領収書は刻印機で洋数字が記されており、手書きで漢数字を記す同社の形式と異なっているという。

 同連合会は堺市北部の新興住宅地で、約3000戸加入。
 複数の幹部によると、会長は17年にわたり現職の「地域の顔」で、行政関係者や市議にも顔が利くという。
 工事契約や支払い、補助金申請は主に会長が担当し、他の幹部は関与を否定している。
 連合会 の帳簿や預金口座に、地域会館改修費で連合会が負担したはずの500万円が支出 された形跡はなかった。

 連合会長は取材に対し「実際に支払ったから領収書がある。
 一部は私費で立て替えた と思う。建築会社の記憶違いではないか」と話している。
(引用終わり)


 この連合会長の実名をメディアは報道していないが、公人なので、あえて書く。 
 1988年~2007年7月まで約20年間もの長きにわたって会長職を務めていた内海日出雄氏(故人)である。
 まさに老害と長く権力の座に居座れば腐るの実例だ。

 これについて堺市は、2010年4月に地域会館分¥304万+駐車場転貸分¥341万の合わせて約645万を完済済みとしている。
 金額が少ないように感じたので、そこも訊くと、民事事件で通例使われる5%の利息に付いて、分割払いであったにもかかわらず、「調べた結果として団体として多めに受けた加算金との認識で、私的理由はない」として、市長が特に認める場合に定めら得た免除規定を使ったと回答した。

 自治会の言い分としては、「反省している」、「これ以上やる(全額一括返還など)と自治会がつぶれてしまう」であったようで、元金だけ返還させたようだ。

 改修補助金は、見せ金としての500万の用意ができていないのに、いるかのように装って補助金を受けており、詐欺にあたる。
それでも役所は、「金を返してもらうのが最優先」として、刑事事件にも問うことはなかった。

 そもそも見せ金自体が詐欺だし、駐車場に至っては横領である。
しかも自治体ぐるみでやっていたので、会長以下の役員が自治会として返還したとしても、組織的犯罪と言えよう。

 改修費については、業者への支出を確認できたとするが、駐車場については、
「会長でなく会計が判を持っているので、会長が自由に使えない」とは言っても、これを収入計上していれば、役所にバレるので、特別会計とし、本会計で支出分を報告しながら、特別会計でその分を貯金から引き出し、何かに使っても本会計と突き合わさず、引き出した金額と領収のみを照合していれば、金額が合致しているように見えてしまう。

 6年も経って、調査書類などは残っていないが、後味は悪いし、この当時、自治会と役所が手打ちしたことを知らせたのは、犯罪行為に加担した当事者たちが集う連合自治会での会議でだけのようだ。
 本来は広報などで知らせるべきことも都合が悪いと隠したり、「返金したからよい」とするなら、北野礼一氏や小林由佳氏らの政活費横領についても、同じことを言えばよいし、職員が同様の行為を行った場合にも懲戒処分でなく、寛容に対処せよというと、黙っていた。



② 2009年4月1日、当時自治会長を務めていた大阪府営高倉台センター住宅自治会預貯金269万円を横領し私的に流用し、2010年3月12日に大阪地検堺支部が起訴した事件。

大阪地方裁判所堺支部平成22年(わ)第246号等事件(刑事)業務上横領
第301号法廷13時20分開廷(開廷後数分休廷)
山田整裁判長

被告 河合孝之(元自治会長で警備員)
判決主文 懲役二年(未決拘留40日を減じる)
被告は
一部住民の減刑嘆願を上回る住民の処罰要望があり、前科もなく更正を誓うも罪は重く処罰が相当である。