堺市の議員が市民の暮らしについて折角施策で指摘を行っても、地域の自治会担当課は、平常時も含めて、災害時にも地域自治会費加入世帯住民をも殺しにしても、市は知らん!のだそうです。

 驚きました!

 堺市は、自治会でどんなことがあろうと、災害時に自治加入世帯だけしか救助しなかろうと、救援物資も「あんたんとこは自治会員じゃないから物資はやらん!」としても、「知らんがな! 市に言うてくるな!」と回答して来ました!!

 どんな覚悟で返答したのだろうか?


 回答したのは、堺市 市民人権局 市民生活部 市民協働課


(質問1)
自治会と市が、対等なパートナーである場合、自治推進課や堺市自治連合協議会の決定事項や意向について、個別又は連合自治会は聞き入れる必要はないか?聞き入れない場合、堺市は指導等もせず、放置し続けるか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されており、その活動に対して自治体は一般的な監督権限を持っていません。


(質問2)
校区自治連合会に対する活動補助金起算基準が、単位自治会の申請する住民基本台帳世帯数と単位自治会加入世帯数から起算だと判明しましたが、その活動補助金が、金銭として、全く単位自治会に還元されることがなくとも問題はないか?具体的にどのように還元されるのが望ましいか? 

【回答】
 校区自治連合会に対する活動補助金は、校区自治連合会活動のより一層の振興充実を図ることを目的として交付しており、単位自治会への金銭的還元ということを目的とするものではありません。


(質問3)
日本赤十字社寄付・赤い羽根募金などの収集について、「集めた寄付は全額を団体へ送金しております」としているが、堺市が16%、連合自治会が4%得ているのは、何が原資となった、どのような名目からの事務費か?
 その事務経費として使われる分(20%)が、寄付金等より差し引かれる場合、寄付等要請時に、住民らに知らされないのは、アンフェアではないのか?

【回答】
堺市では、各区に設置された日本赤十字社の各区地区として、日本赤十字社の下部組織としての事務を行っています。
日本赤十字社に対する市民の皆様からの寄付金等(日赤では社資とよんでいます。)は、全額日本赤十字社に送金しております。
日本赤十字社大阪府支部が定める、「日赤大阪府支部地区分区交付金等交付要領」に基づき事務費交付金及び事業費交付金として、それぞれ社資募集実績額の10%に相当する額が日本赤十字社大阪府支部より堺市各区地区に交付されています。

この交付金を活用し、堺市内における日本赤十字社の活動を実施しています。具体的には、社資募集事務、献血事業、救急法等の講習事業、青少年赤十字の活動支援、広報活動など堺市の各地区における赤十字事業を実施しています。
こうした本市における赤十字事業の一環として、赤十字思想の普及啓発活動に取り組む堺市の各校区赤十字連合奉仕団に対し、思想普及費の交付を行っております
また、市民の皆様から寄せられた社資の用途については、毎年5月に発行される「日赤大阪」の新聞折り込み等により、市民の皆様への周知を図っています。
なお、赤い羽根募金についての事務は堺市社会福祉協議会で行っているので、詳細はそちらへお問い合わせください。


(質問4)
自治会は、地域内の障がいをもつ人々や、独居高齢者、寝たきりや介護の必要な人々、保護者の不在時間が長く、子どもだけでいる世帯等(要見守り世帯とする)において、災害時に手助けが必要な世帯を把握する必要はないか?その世帯把握を、自治会はどのように行うべきか?
【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問5)
災害時において、自治会は、自治会加入世帯でなければ、要見守り世帯に対する援助や救助など無視してもよいか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問6)
要見守り世帯を含め、自治会未加入世帯の要望が、地域で聞き入れなかったり、要望を聞く窓口がなく、不便や危険性がある状態(例えば路上工作物等で視認しにくかったり、通路が狭小になっている等)が、自治会によって「要望がない」とされ、何ら改善がなされない、又は放置されている状態で、路上工作物に接触して怪我などが起きた場合、それは被害者の「自己責任」として、自治会は無視してもよいか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問7)
自治会は、要見守り世帯を含め、自治会未加入世帯の地域の要望を聞く必要はないか?  「聞いて欲しければ、自治会に加入せよ」と返答するのは、自治会として、望ましい又は当然の回答か?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問8)
自治会総会では、全住民に参加を呼びかけるものでなくとも有効か?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問9)
住民に対して委任状も取らず、自治会役員だけの総会で決議された内容を住民総意としたり、その会合自体を「総会」と位置付けても良いか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問10)
通常定期的に行われる役員会の日程や話し合われる予定の事項の説明等を会員や住民に一切知らせることなく、決まった事項だけを事後報告で回覧すれば、通常の自治会運営は正常と言えるか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問11)
自治会総会において、議論のルールや、紛糾した場合の整理の方法等の周知は、どのように行われているか?どのように各役員は学ぶべきか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問12)
会員募集のため、個別又は連合自治会役員が独自の考えで、加入促進チラシを作成し、使用する場合、その内容において、加入しないことの不利益をあおるような文章が含まれていても良いか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問13)
住民に対し、自治会加入促進を図る場合、個別又は連合自治会が独自に作成したチラシよりも堺市自治連合協議会が発行し、堺市もHP等で広報しているチラシを使用するべきか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、このご質問に対しては、本市は回答する立場にはないと考えております。


(質問14)
個別又は連合自治会が、独自に作成した加入促進チラシについて、不適当又は違法な内容の文面が含まれていないかどうか、堺市や堺市自治連合協議会等のチェックや指導は、必要又は望ましいか?そのような独自チラシを使わないように、堺市は呼びかけてはいるか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、本市が指導する立場にはありません。


(質問15)
住民への自治会加入の呼びかけは、どのようなタイミングで、のように行われることが望ましいか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、本市では定めておりません。


(質問16)
自治会加入の働きかけの際、禁止事項や望ましくない方法など、注意事項はあるか?   それはどのように自治会に周知されているか?

【回答】
 自治会の諸活動は各自治会の自主的な決定に基づき実施されているものであり、本市では定めておりません。