3.争点の核心(この裁判で何が問題になっているか)
この裁判の相手方の弁護士の主張は借用書では、法人間の貸し借りになっているが
代表個人の口座から振り込みがなされてるので貸主は代表者個人である法人原告には請求権がないと言う主張です。
よって本件の大きな争点は、次の一点に集約されます。
貸主は誰か?法人なのか、代表者個人なのか?
一見すると、もっともらしく聞こえます。
しかし、ここで重要なのは「お金がどの口座から出たか」ではなく、「誰が契約当事者か」です。
3.争点の核心(この裁判で何が問題になっているか)
この裁判の相手方の弁護士の主張は借用書では、法人間の貸し借りになっているが
代表個人の口座から振り込みがなされてるので貸主は代表者個人である法人原告には請求権がないと言う主張です。
よって本件の大きな争点は、次の一点に集約されます。
貸主は誰か?法人なのか、代表者個人なのか?
一見すると、もっともらしく聞こえます。
しかし、ここで重要なのは「お金がどの口座から出たか」ではなく、「誰が契約当事者か」です。