クーリングオフを行うには、一定の要件を満たさなければなりません。
大きく3つに分けられます。
1つ目。訪問販売であること。
つまり、営業所以外の場所で契約を締結した場合です。路上販売やホームパーティー商法、展示販売、SF商法などが該当します。
但し、キャッチセールスやアポイントメントセールスのように、その経緯によっては営業所で契約を締結した場合でもクーリングオフが可能な契約もあります。
2つ目。申込書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること。
書面を交付することは法律で義務付けられています。もし、申込をした、契約をしたにも関わらず業者が書面を交付しなかった場合は、クーリングオフの起算日が到来しません。
つまり、いつまでもクーリングオフができるという状態になります。
書面の内容は法律で厳格に定められており、一部が欠けていたり、虚偽の表記があった場合は不備書面として書面の不交付と同様に扱われます。
申込書面は直ちに、契約書面は遅滞なく交付することが定められています。直ちにとは言葉通りその場ですぐに、遅滞なくとは通常3~4営業日を指します。
3つ目。例外や適用除外に該当しないこと。
例えば、消耗品を使用した場合、クーリングオフはできそうにありません。契約を解除してなにもなかった状態に戻そうにも、使ってしまったものは戻せません。
その為、消耗品に関しては細かく規制がされており、
その使用もしくは消費により価額が著しく減少するおそれのある商品で政令で定めるものを使用しまたはその全部もしくは一部を消費した場合には、クーリングオフができないことを告知していれば、その部分についてはクーリングオフができないと規定されています。
政令で定めるものとは、化粧品や石鹸、洗剤などです。詳しくはHP上の表をご覧ください。
そして、自動車販売・自動車リースに関しても適用除外とされています。
大きくはこの3つの要件を満たすことでクーリングオフは行えます。
その他にも、営業のためにする契約でないこと、つまり事業の為に交わす契約でないことです。個人として、消費者として結ぶ場合は問題ありません。
会員権など、権利のクーリングオフをする場合には政令で指定された指定権利であることも求められますが、指定商品・指定役務制は廃止されましたので、基本的には全ての商品・役務が対象となります。
そして、3千円未満の現金取引でないこと。現金取引はクーリングオフができない、という誤解をよく耳にしますが、3千円以上であれば他の契約と同様、要件を満たしさえすればクーリングオフは行えます。
訪問販売1つとっても、クーリングオフの要件はなかなか判断しにくい部分があります。
悪徳業者はそういう消費者の弱い部分をついてクーリングオフ妨害を平然とやってのけます。ご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。