東京都国分寺市の行政書士ならEZS法務行政書士事務所

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国分寺市、国立市、立川市等を中心に全国の皆様の「困った」にお答えします!解約・クーリングオフ、各種届けなどお気軽にご用命下さい!



クーリングオフには期限があります。ですが突然の一人での解約・解決は、

なかなか難しいもの。「何から聞いていいのか分からない」、「でもすぐに解決したい・・・」

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こんばんは。


10/13(日)、10/20(日)の2回に分けて、遺言書の作成方法についての相談会を行います。


時間は13:00~16:00。


私がいつもお世話になっている行政書士の先生の事務所で行います。

場所:東京都国分寺市本多1-2-27

    行政書士 石井法務事務所前にて。


もちろん、私も相談員として同席させていただきます。


当日は、相談にいらしていただいた方へ、私が作成した相続手続きかんたんマニュアルを

プレゼントさせていただきます。



特に遺言書の作成について悩まれていない方も、普段知ることのない遺言書の種類や作成において

必要な知識などを知るチャンスです!



無料相談会ですので、少しでも興味・関心をお持ちの方、是非ご参加ください。


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クーリングオフを行うには、一定の要件を満たさなければなりません。


大きく3つに分けられます。




1つ目。訪問販売であること。

つまり、営業所以外の場所で契約を締結した場合です。路上販売やホームパーティー商法、展示販売、SF商法などが該当します。

但し、キャッチセールスやアポイントメントセールスのように、その経緯によっては営業所で契約を締結した場合でもクーリングオフが可能な契約もあります。




2つ目。申込書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること。

書面を交付することは法律で義務付けられています。もし、申込をした、契約をしたにも関わらず業者が書面を交付しなかった場合は、クーリングオフの起算日が到来しません。

つまり、いつまでもクーリングオフができるという状態になります。

書面の内容は法律で厳格に定められており、一部が欠けていたり、虚偽の表記があった場合は不備書面として書面の不交付と同様に扱われます。

申込書面は直ちに、契約書面は遅滞なく交付することが定められています。直ちにとは言葉通りその場ですぐに、遅滞なくとは通常3~4営業日を指します。




3つ目。例外や適用除外に該当しないこと。

例えば、消耗品を使用した場合、クーリングオフはできそうにありません。契約を解除してなにもなかった状態に戻そうにも、使ってしまったものは戻せません。

その為、消耗品に関しては細かく規制がされており、

その使用もしくは消費により価額が著しく減少するおそれのある商品で政令で定めるものを使用しまたはその全部もしくは一部を消費した場合には、クーリングオフができないことを告知していれば、その部分についてはクーリングオフができないと規定されています。


政令で定めるものとは、化粧品や石鹸、洗剤などです。詳しくはHP上の表をご覧ください。


そして、自動車販売・自動車リースに関しても適用除外とされています。




大きくはこの3つの要件を満たすことでクーリングオフは行えます。


その他にも、営業のためにする契約でないこと、つまり事業の為に交わす契約でないことです。個人として、消費者として結ぶ場合は問題ありません。

会員権など、権利のクーリングオフをする場合には政令で指定された指定権利であることも求められますが、指定商品・指定役務制は廃止されましたので、基本的には全ての商品・役務が対象となります。



そして、3千円未満の現金取引でないこと。現金取引はクーリングオフができない、という誤解をよく耳にしますが、3千円以上であれば他の契約と同様、要件を満たしさえすればクーリングオフは行えます。




訪問販売1つとっても、クーリングオフの要件はなかなか判断しにくい部分があります。

悪徳業者はそういう消費者の弱い部分をついてクーリングオフ妨害を平然とやってのけます。ご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。











こんばんは。行政書士の末永です。



色々と思い悩むことがあり、ようやく整理がついたのでここでお伝えしたいと思います。



私は、事業を経営するとはどういうことかを考えておりました。




経営者として稼ぐ事を第一に考えることは当たり前。

稼がなければならない。

稼がなければ事業が成功しているとはいえない。





社会の常識に照らし合わせると確かにその通りです。



そのように思っている方々にお聞きしたい。

あなたは本当に自分の言葉でそう思っていますか?

周りに影響されず、心の底から本音でそれが経営だと言い切れるでしょうか?

社会常識に捕われていませんか?



やりたくないけど稼ぐためにはやむを得ない、我慢しなければならない。


そうして経営していくことが夢を持って臨んだ開業時の自分自身が思っていたでしょうか?





私には、私の理想の経営というものが見えてきました。



それは、人を幸せにすること。


それが私の幸せになるからです。やりがいになるからです。



お金は二の次、後からついてきます。ついてこないときはバイトでもなんでもすればいいんです。



私が尊敬する苫米地英人さんの言葉を借りると、幸せとは以下のように定義できます。


「幸せとは、人が介在して初めて本物の幸せとなる」


美味しいものを食べて幸せ、欲しいものが手に入って幸せ。

それは、自己満足だと。

結局いくらでも食べたいもの、欲しいものが手に入るようになったとき、

そのときそれを幸せだと感じることができるでしょうか?




人は、助け合うことができる生き物です。


災害時だけでなく、日頃から人を助ける、幸せにすることを目的として生きることができれば、

それを事業にできれば、例え年収1千万とか、1億とか稼がなくとも事業は成功していると胸を張って言えます。



私が行政書士を志したのは、そういう思いからです。

学んで得た法律を武器に、誰の指図も受けず自分の正義を貫き通し、人を幸せにしたい。



そうして、自分なりの成功を目指し、いつか本にして多くの方々に伝えていくことができればと思い、

それを励みに日々頑張ります。