こんにちは。愛と絆を会社経営に活かし、
成功社長を作ることをミッションとしている
税理士の冨永英里です。
さてさて。。。
今日は「支払調書」の書き方の
ワンポイントアドバイスです。
法定調書に添付する支払調書に記載する金額は
消費税込みで書くのか、
消費税抜きで書くのか?
っていう質問をよくいただきます。
これには実はルールがあるんです。
まずは大原則
○消費税込の金額で記載する
で、次に例外。
○報酬の額と消費税の額がきちんと区分されている場合には、
消費税の額を含めないで記載してもOK。
ただしその場合には、支払調書の摘要欄に
「消費税はいくらいくら」と記載すること
ちなみにこの支払調書は、
税務署に提出するもので、
支払った人に提出しなければならないもの
ではないんです。
とはいえ・・・
源泉所得税を控除されている個人事業主の方からは、
「今年も支払調書をください」
と当然のように言われたりすることがありますよね。
どうやらこれは法律に書いてあるからやっているわけではなく
「善意」で行っているようです。
とはいえ、毎年行っていることを
いきなり法律では義務ではないからと
支払者に渡さないのも
なんだか不親切な感じがするので、
いつも渡すようにしていますが。。。。
☆今日も1日、みんなが「笑顔」で毎日を過ごせますように!☆
「愛と絆の微笑女税理士 冨永英里」