こんにちは。愛と絆を会社経営に活かし、成功社長を作ることをミッションとしている税理士の冨永英里です。

今日は日曜日ですが、
今月末で退職するある社長さんの
退職金の計算と
退職金の源泉所得税の計算を行っています。
そこで
今日は
退職金について
少しだけ解説しますね。
役員が退職する際には
役員退職金規程
従業員が退職する際には
従業員の退職金規程
両方の規程に則っての計算が必要です。
ちなみに
退職金の支払いは
税務調査でよく問題になる論点です。
形式的なルールに則るのはもちろんのことですが、
それだけでは不十分で、
実質的に考えて妥当な金額かどうかなども検討しなければなりません。
この実質判断というのが納税者と税務当局で分かれてしまうと
争いになります。
なので事前の準備も必要!
とはいえ、世間相場と言っても
となりの会社や近所の会社に出向いていって
「あなたの会社の社長はいくら退職金をもらう予定ですか?」
と聞いても教えてくれはしませんよねえ(笑)

なのでこんなときに役立つ統計資料などがあります。
例えば、
政経研究所が出している
役員の退職慰労金
などもその1冊です。
以前、こちらの本を参考にして
依頼された会社の社長さんの退職金金額の適正額について
意見書を書いたことがあります。
そのときにはこちらの本を参考資料の一部に使いました。
ちなみにこちらの本、
ちょっと高額です(^-^;
都内の図書館などを探してみると
きっとあると思います。
以前わたしは、
広尾にある
都立中央図書館で見つけました。
さてさて
退職金を支払う時には源泉所得税がかかります。
こちらはある書類を事前に税務署に提出するかしないかで
大きく源泉所得税の金額が変わってきます。。。

源泉所得税なので
確定申告などで税金は計算しなおしするわけですが、
そうはいっても退職金をもらう際に
いきなり手取りが少なかったりすると
「え~~~~~~~~~~っ!」

ってなってしまいますよね。。
なので
転ばぬ先の杖、
転ばぬ先の「冨永英里」
と覚えておいてくださいね~(笑)