こんにちは。愛と絆を会社経営に活かし、成功社長を作ることをミッションとしている税理士の冨永英里です。

本日8月11日は
源泉徴収をした所得税(及び復興特別所得税)の納付日です
<源泉所得税の基礎知識>
お給料や外注費は一定の条件のもと
支払う際に、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
☆原則
これらはお給料や外注費を支払った月の翌月10日が納期限です。
☆特例
給与の支給人員が常時10人未満である場合で
かつ
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
という書類を提出することにより
1月から6月までに支払った所得から
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
が認められています。
☆実務上でよく間違える例
1 外注費にかかる源泉の納付書と給与にかかる源泉の納付書が別の書類であることに気が付かない。
2 外注費の源泉にも納期の特例があると思っている
→ありません。外注費は毎月支払いが必要です。
3 税理士の報酬を外注費にかかる源泉の納付書を同じだと思っている。
→給与の納付書と一緒に記入します(納期の特例があるときは納期の特例が適用されます)
起業したての場合は、この源泉所得税などの処理が後手に回ってしまうことが多いので気を付けてくださいね。
ちなみに源泉所得税の納期限を守らないときにはどんなペナルティが待っているかについては、明日書きますね。
意外とペナルティはキツイですよ~
