こんにちは、商工会議所、出版社・テレビなどメディアからオファーのある税理士ーの冨永英里です。
最近、コマーシャルでよくみます
はじまっちゃいましたね
https://www.youtube.com/watch?v=7RF-DdOJ38w
0%
ヤフオクなら個人取引だから消費税がかからない(0%)よ
だから
お得なんだという広告です。
税理士的にちょっと補足をしますと。。。
個人同士の取引だとなぜ消費税がかからないか?
という理由なんですけど、
消費税がかかるかどうかの要件(条件)の中に
「事業者が事業者として行うもの」
というものがあるからです。
ちなみに、消費税がかかるかどうかは次の4つの条件が必要です。
1.国内において行う取引
2.事業者が事業として行うもの
3.対価を得て行うもの
4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
個人であっても
個人事業主としてビジネス展開している人で、消費税の課税事業者となっている人は
確定申告をするときに消費税の計算をしますので、
消費税は0%ではないのです。
ヤフオクのCM、
YouTubeで検索すると3種類でてきました。
次々に変わる画面の中の何秒か
画面の左端に小さく
「事業者との取引は除きます」
を発見!

しかしながら正直に申し上げます。
実は
わたし
この画面の「注意書き」
ネットサーフィンをしていて
ヤフオクのCMを指摘しているどなたかのブログで始めて知りました。
そこで
YouTubeでこのCMを検索して
「どこどこ?」
と
目を凝らして
何度も観て
気が付きました。
みなさんはすぐに気が付きましたか?
このCMにお得感を感じるか感じないか?
それはあなた次第かもしれません・・・・

