令和4年5月5日に第三子出産しました。
そして3回目の育児休暇を取らせて頂くことになりました。
なのですが…本日職場から1本の電話があり、『育児休暇は取れるが、育児休業給付金は貰えない』との事。
私『?????』
過去2人は貰えてたのに何故?と中々理解出来ませんでした。
お話を聞いてみたら給付金には条件があり、私がその条件に入らない様で…
❶雇用保険に加入し、保険料を支払っている
❷1歳未満の子供がいる
❸育児休業中の就業日数が月10日以内である
❹育児休業開始前の賃金の8割以上が支払われていない
❺育児休業開始前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上ある
参考:厚生労働省HP
私が無知なのがいけない事は重々承知してますが、会社に10年近く勤続して居たので、給付金が貰えないという事は全く考えていませんでした![]()
第三子という穴があったのです。
第一子…2017年10月生まれ
第二子…2019年11月生まれ
この2人は2歳差で保育園に入園できなかった為、職場復帰せず育休→産休育休を取らせて頂きました。
そこで❺番目の条件に2人目は当てはまらないのでは?と思われると思いますが、病気や出産などで仕方なしに2年間で12ヶ月働けなかった場合過去4年間で12ヶ月働いていたらOKという特別措置があるのです。
それを知らなかったので『2人目も働いてたんだし、当たり前に貰えるんだ。』と思っていました。
そして、令和3年4月末に復職し、令和4年3月末に産休入りました。ギリギリ12ヶ月足りない!!
もう産まれてますよ?育休も取ってます…![]()
取り返しつきません。
正直この条件知っていたら産休取らないで働いてましたよ…
過ぎた事はどうにもならないけど…
明日にでもハローワークにも直接聞いてみようかと旦那と相談中です![]()
拙い文章ですみません。