令和4年5月5日に第三子出産しました。

そして3回目の育児休暇を取らせて頂くことになりました。
なのですが…本日職場から1本の電話があり、『育児休暇は取れるが、育児休業給付金は貰えない』との事。
私『?????』

過去2人は貰えてたのに何故?と中々理解出来ませんでした。

お話を聞いてみたら給付金には条件があり、私がその条件に入らない様で…


雇用保険に加入し、保険料を支払っている

1歳未満の子供がいる

❸育児休業中の就業日数が月10日以内である

育児休業開始前の賃金の8割以上が支払われていない

育児休業開始前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上ある

             参考:厚生労働省HP


私が無知なのがいけない事は重々承知してますが、会社に10年近く勤続して居たので、給付金が貰えないという事は全く考えていませんでしたよだれ

第三子という穴があったのです。


第一子…2017年10月生まれ

第二子…2019年11月生まれ

この2人は2歳差で保育園に入園できなかった為、職場復帰せず育休→産休育休を取らせて頂きました。

そこで❺番目の条件に2人目は当てはまらないのでは?と思われると思いますが、病気や出産などで仕方なしに2年間で12ヶ月働けなかった場合過去4年間で12ヶ月働いていたらOKという特別措置があるのです。


それを知らなかったので『2人目も働いてたんだし、当たり前に貰えるんだ。』と思っていました。



そして、令和3年4月末に復職し、令和4年3月末に産休入りました。ギリギリ12ヶ月足りない!!

もう産まれてますよ?育休も取ってます…真顔

取り返しつきません。


正直この条件知っていたら産休取らないで働いてましたよ…

過ぎた事はどうにもならないけど…

明日にでもハローワークにも直接聞いてみようかと旦那と相談中です爆笑


拙い文章ですみません。