相続人である特定の子供に全ての財産を相続させるという遺言があった際には、相続人である他の子供には最低限度の生活保障という観点から法定相続分の半分の遺留分という権利が認められており、法定相続分の半分までは相続財産を変換してもらうことが可能です。この場合、遺言の指定があった子供と遺留分減殺請求する子供とは、経済的には対の関係にあると言え、単純にその相続時の財産額だけではなく被相続人の財産維持等に貢献した人の寄与分が問題となるケースがあります。この寄与分とは昭和55年民法改正により明文化されたものであり、共同相続人中に被相続人の財産維持または増加について特別に寄与した者があるときには、相続分とは別に寄与分としてその相続人に取得させることとされています。実務的には、被相続人が相続開始の時において保有していた財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分によって算定した相続分に寄付分を加えた額をもってその者の相続分とされます。限密には遺留分相当額を取得すべきなので、多すぎても少なすぎても贈与税の問題が発生するとも考えられますが、経済的に対の関係にある当事者同士でお互いに贈与するという認識がまずないです。また、民法上の法定相続分につきましても、遺産分割までの潜在的な被相続人からの権利の取得割合を定めたものであり、遺産分割協議によってこの法定相続分と異なる分割割合となっても贈与税は課されません。