土地家屋調査士法人equalの駒井です。
今回は、どのようなときに境界を確定する必要があるのかについて書かせていただきます。
1.土地を売却するとき
土地の売買では多くの場合、「売主が買主に対して境界を明示する」旨の条項が設けられています。
この条項に基づき、売却前に正確な境界線を明示するために隣接地の所有者と立会い、測量を実施した上で「筆界確認書」を取り交わします。
※過去に分筆等がされていて、土地の境界に関する正確な資料があるときなど、改めて境界確定や測量を行わない場合もあります。
2.分筆するとき
1筆の土地を2筆以上に分筆する場合、分筆前の土地全体の境界を確定させ、測量しなければなりません。
もし隣接地も同じ方が所有されていたら、隣接地の境界確定・測量も必要になる場合もあります。
分筆する部分のみの境界確定・測量でよいのではないか、と思われがちなので要注意です。
3.その他
行政に対して土地を寄付する場合、行政が所有している土地の払い下げを受ける場合、隣地の方と境界について紛争が生じた場合などに境界を確定する必要があります。