比較的早い段階買い主・借り主の立場からすれば、瑠疵に関する情報は比較的早い段階に得ることができる。しかしながら、環境蝦疵と心理的綴疵に関しては、広告への表示義務は規定されていない。告知義務は当然あるにせよ、それをどの段階で告知するかは、宅建業者のスタンス次第なのである。広告物件のネガティブな条件はなるべく隠し、幅広く客を惹きつけたあとに勝負するのか、いずれ説明せざるをえないなら広告段階で説明してしまって本気の客だけを相手にするのかという違いである。