
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/kakomon/H28knaka.pdf
14 この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項 に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
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窒素酸化物 nitrogen oxides
一酸化窒素NO,
二酸化窒素NO2,
亜酸化窒素(一酸化二窒素)N2O,
三酸化二窒素N2O3
四酸化二窒素N2O4
五酸化二窒素N2O5
NOx ノックス
高温・高圧で燃焼することで本来反応しにくい空気中の窒素と酸素が反応して窒素酸化物になる場合(サーマルNOx)
燃料由来の窒素化合物から窒素酸化物となる場合(フューエルNOx)
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粒子状物質(りゅうしじょうぶっしつ、英: Particulate matter, Particulates)とは、マイクロメートル (μm) の大きさの固体や液体の微粒子のことをいう。主に、燃焼で生じた煤、風で舞い上がった土壌粒子(黄砂など)、工場や建設現場で生じる粉塵のほか、燃焼による排出ガスや、石油からの揮発成分が大気中で変質してできる粒子などからなる。粒子状物質という呼び方は、これらを大気汚染物質として扱うときに用いる。
日本の法令における定義を述べる。日本の法令に「粒子状物質」自体の定義は存在しないが、環境基本法に基づく環境省告示(「大気の汚染に係る環境基準について」)では、浮遊粒子状物質の定義の中で「浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、(略)」として間接的に引用されている。なお、大気汚染防止法では法規制の対象である大気汚染物質として「自動車排ガスの中の粒子状物質」を指定しており、同法関連法規では粒子状物質が「自動車排ガスの中の粒子状物質」に限定して用いられるので注意を要す
